「主たる業種」は、どのような考えに基づき選 択すればいいですか?(小規模事業者持続化補助金<低感染リスク型ビジネス枠>)

業種は、日本標準産業分類ではなく、営む事業の内容と実態から判断します。(現に行っている又は今後予定している業態によって、業種を判定します。)

(1)商業・サービス業
他者から仕入れた商品を販売する(=他者が生産したモノに付加価値をつけることなく、そのまま販売する)事業、在庫性・代替性のない価値(=個人の技能をその場で提供する等の流通性がない価値)を提供する事業のことを言います。
*自身で生産、捕獲・採取した農水産物を販売するのは「商業・サービス業」ではなく「製造業その他」に分類されます。


(2)宿泊業・娯楽業
宿泊を提供する事業(その場所で飲食・催事等のサービスを併せて提供する事業を含む)、映画、演劇その他の興行および娯楽を提供する事業、ならびにこれに附帯するサービスを提供する事業のことを言います(日本標準産業分類:中分類75(宿泊業)、中分類80(娯楽業))。

(3)製造業
自者で流通性のあるモノ(ソフトウェアのような無形の商品や無形の価値を含む)を生産する事業、他者が生産したモノに加工を施したりするなどして、更なる価値を付与する事業(在庫性のある商品を製造する事業)のことを言います。


上記の定義に当てはめることが難しい事業(建設業、運送業等)や、区分が異なる複数の事業を営んでいるなど判断が難しい場合は、「製造業その他」の従業員基準を用います。