「事業計画終了時点において、給与支給総額の年率平均1.5%以上増加目標が達成できていない場合は、導入した設備等の簿価又は時価のいずれか低い方の額のうち補助金額に対応する分(残存簿価等×補助金額/実際の購入金額)の返還を求めます。」とありますが、この「事業計画終了時点」とは、いつのことを指しているのでしょうか?(ものづくり補助金)

「事業計画終了時点」とは、3年の事業計画であれば3年後、5年の事業計画であれば5年後を指します。3年の事業計画の場合、3年後の給与支給総額が基準年度の給与支給総額と比較して4.5%(年率平均1.5%×3)以上増加していれば、仮に2年後の給与支給総額が基準年度の給与支給総額と比較して3.0%(年率平均1.5%×2)以上増加していなくても、返還を求めません。