どういった雇用形態の人も地域別最低賃金+30円を満たしている必要がありますか?

満たしている必要があります。ただし、都道府県労働局長から最低賃金の減額特例の許可
を受けている労働者は地域別最低賃金+30円を満たしている必要はありません。