事業復活支援金の事前確認面談は代表者以外でも対応可能ですか?

中小法人等の場合は、代表取締役が自社の従業員に事前確認を受けることを委任(委任内容、委任者、受任者が明確に記載された委任状が必要)することができます。

個人事業者等の場合には、本人が事前確認を受ける必要があります。

なお、本人が未成年であるなど、合理的な理由がある場合には、第三者による同伴を認めます。