交付申請時における見積書の諸条件

<共通事項>
・応募時の事業計画書内で購入商品についての記載があること。
→「事業計画書」「見積書」「交付申請書別紙1」全てに、購入商品について同一文言での記載が必要。
・交付申請時に有効な見積書であること。
※事前着手承認を受けた事業者は、2021年2月15日以降有効な見積書であること・押印を確認。
・補助事業者名宛の見積書であること。
・費目ごとに見積書を取得すること。
→同一企業から別費目を購入する場合でも、費目ごとに取得。
・見積書に経費対象外の費目が含まれている場合、どの商品が対象外かを明記。
例:A(補助対象)とB(補助対象外)が両方掲載された明細は、Bが対象外である旨を記入する  ことで、Aの見積書として提出可能。
・「諸経費」は詳細不明のため、補助経費対象外。
・建物費、機械装置・システム構築費等における予備品の購入費用、または「諸経費」「会社経費」「一般管理費」「現場管理費」「雑費」等の項目は、詳細の記載が確認できない場合、補助対象にならない。
・見積書が外国語表記の場合、和訳の添付が必要。
・見積書が外貨建ての場合、円換算して経費明細に記載。
~換算基準~
交付申請時前1か月以内の特定日。
三菱UFJ銀行の公表する公表仲値(電信仲値相場=TTM)を原則使用。
※取引のある金融機関のTTMでも可。
換算に使用したTTMは、①年月日②公表金融機関名が明記されたものを、申請時に必ず添付。
・クラウド利用費の見積書添付が難しい場合は、以下要件を満たした価格表を添付。
~要件~
利用サービス詳細、単価・数量等、税抜き・税込みの合計金額の明記。


<相見積について>
※以下「単価」とは、値引き前の定価の意。
・単価50万円未満(税抜き)の購入費⇒相見積は不要。
・単価50万円以上(税抜き)の建築費、機械装置、システム構築費⇒2社以上の相見積が必要。
・中古品の購入費⇒3社以上の相見積が必要。
→型式・年式が記載されており、製造年月日や性能が同程度であると確認できること。
・専門家経費⇒公募要領の謝礼単価に準じていない場合、複数の相見積が必要。
→依頼内容に応じた価格の妥当性を証明するため。尚、専門家の旅費を計上する場合は、行程表の詳細(スケジュール、移動方法、交通費がわかるもの等)を提出。
・相見積をとる場合、記載内容(項目)が本見積と相見積で完全一致させること。
→不一致の場合、差戻になる。
 ※項目とは…品目番号、商品名、数量、単価(単位)のこと。
尚、以下資料のP15~P20を参照とする。
https://jigyou-saikouchiku.go.jp/pdf/documents/kofu_shinsei_fubi.pdf