公募要領に「50%超の議決権を有する子会社は同一法人とみなす」という記載があるが、例えば、A社:株主構成 α氏(個人) 100%B社:株主構成 A社40%、α氏(個人)20%の場合、B社はA社の同一法人とみなされ、A社とB社がそれぞれ申請することは出来ますか?(事業再構築補助金)

α氏はA社の50%超の議決権を有するため、α氏とA社は同一法人とみなします。
つまり、例のケースではA社とα氏でB社の60%の議決権を有していることになるため、申請はできません。
ただし、個人αと法人Aは別個の人格であることから、αがAの50%超の議決権を有しない場合においては、個人と法人の代表が同じであったとしても、α氏とA社はそれぞれ申請することが可能です。