公募要領の「購入額の一部又は全額に相当する金額を口座振込や現金により申請者へ払い戻す(ポイント・クーポン等の発行を含む)ことで、購入額を減額・無償とすることにより、購入額を証明する証憑に記載の金額と実質的に支払われた金額が一致しないもの」に該当するものは何ですか?(小規模事業者持続化補助金<低感染リスク型ビジネス枠>)

補助対象経費の支払いによって発生するキャッシュバックを指し、当該経費について補助対象とすることができません。また、ポイントやクーポンについては原則、受取の拒否を行い、やむなく受け取ったものについては利用することができません。