子会社が業態転換する際、親会社で申請出来ますか?(事業再構築補助金)

子会社が申請者になります。
(連結決算をしている場合には、親会社が応募申請して主たる事業実施場所を子会社とすることも可能ですが、その場合は親会社が付加価値額を増加する必要があることに加え、補助事業に係る財産管理等も含め、すべての責任を負っていただく必要があります。)