採択審査時の加点を希望される場合の追加事項について(小規模事業持続化補助金<一般型>)

【採択審査時の政策加点付与を希望される場合の追加事項】
<採択審査時に「賃上げ加点」の付与を希望する事業者>
厳しい経営環境下で、従業員の賃上げ等に積極的に取り組んでいる事業者に対し、以下を条件として、採択審査時に、政策的観点から加点(=賃上げ加点)を行うものです。この「賃上げ加点」には、「給与支給総額増加①・②」と「事業場内最低賃金引き上げ③・④」の4種類がありますので、いずれか一つを選択してください。(「給与支給総額増加」と「事業内最低賃金引き上げ」に加点の差は設けておりませんが、より高い賃上げを計画された事業者に対し、更なる加点を実施するため、加点は①より②が高く、また③より④が高くなります)
なお、すべての補助事業者においては、補助事業の完了から1年後に「事業効果および賃金引上げ等状況報告」を文書でご提出いただくことになっていますが、この「賃上げ加点」の適用を申請した事業者については、事業効果とともに、「賃上げの状況」についても併せてご報告をいただく必要があります(その際、併せて証拠書類(賃金台帳の写し等)のご提出を求めることがあるため、証憑となる書類の準備・保管についてもご協力をお願いいたします)ので、十分ご留意ください。

(1)給与支給総額増加①
①「経営計画書」(様式2)の「政策加点の付与を希望する」「賃上げ加点<①給与支給総額増加>に該当」欄にチェック
②「補助事業完了後の1年間において、給与支給総額を1年で1.5%以上増加させる計画を有し、従業員に表明していること(被用者保険の適用拡大の対象となる小規模事業者が制度改革に先立ち任意適用を受けている場合は、1年で1%以上増加させる計画)分かる書類」(=従業員に表明した文書の写し)を申請書に添付して提出。(最低でも参考様式に記載されている内容が確認できない場合は加点対象外となります)
*「被用者保険の任意適用を受けている」として1%以上増加させる計画の場合には、申請時に併せて「任意特定適用事業所該当通知書」の写しを提出してください。

(2)給与支給総額増加②
①「経営計画書」(様式2)の「政策加点の付与を希望する」「賃上げ加点<②給与支給総額増加>に該当」欄にチェック
②「補助事業完了後の1年間において、給与支給総額を1年で3.0%以上増加させる計画を有し、従業員に表明していること(被用者保険の適用拡大の対象となる小規模事業者が制度改革に先立ち任意適用を受けている場合は、1年で2%以上増加させる計画)分かる書類」(=従業員に表明した文書の写し)を申請書に添付して提出。(最低でも参考様式に記載されている内容が確認できない場合は加点対象外となります)
*「被用者保険の任意適用を受けている」として2%以上増加させる計画の場合には、申請時に併せて「任意特定適用事業所該当通知書」の写しを提出してください。

【備考】申請時点での直近1年間、もしくは申請時点で直近1期(1年間)における「給与支給総額」(役員報酬等は除外)が比較対象となりますので、創業から1年未満のため直近1年間が存在しない場合や、直近1年間に給与支払い対象者がいない場合等は、比較対象がないことから、本加点の対象となりません。

(3)事業場内最低賃金引き上げ③
①「経営計画書」(様式2)の「政策加点の付与を希望する」「賃上げ加点<③事業場内最低賃金引上げ>に該当」欄にチェック
②「補助事業完了から1年後、事業場内最低賃金(事業場内で最も低い賃金)を『地域別最低賃金+30円』以上の水準にする計画を有し、従業員に表明していることが分かる書類」(=従業員に表明した文書の写し)を申請書に添付して提出。(最低でも参考様式に記載されている内容が確認できない場合は加点対象外となります)

(4)事業場内最低賃金引き上げ④
①「経営計画書」(様式2)の「政策加点の付与を希望する」「賃上げ加点<④事業場内最低賃金引上げ>に該当」欄にチェック
②「補助事業完了から1年後、事業場内最低賃金(事業場内で最も低い賃金)を『地域別最低賃金+60円』以上の水準にする計画を有し、従業員に表明していることが分かる書類」(=従業員に表明した文書の写し)を申請書に添付して提出。(最低でも参考様式に記載されている内容が確認できない場合は加点対象外となります)

【参考】「事業場内最低賃金」の算定方法:
●「事業場内最低賃金」とは、事業者(企業)のそれぞれの事業場(店舗等)における、パート・アルバイト等の非正規雇用者を含む最低賃金です。

●「最低賃金」の概念は、時間単価ですので、年俸制、月給制、歩合給制等の場合は、次のような考え方で時間換算額を算出する必要があります。
*なお、「所定労働日数」「所定労働時間数」は、就業規則や労働契約に定められた、休日勤務や時間外労働を除く日数・時間数です。
①年俸制の場合:
時間換算額
=年俸総額÷1年間の所定労働時間数(所定労働日数×1日の所定労働時間数)
②月給制の場合:
時間換算額=直近の給与支払時における月給(次項で構成要素に算入されるもののみ)÷1か月平均所定労働時間数
③日給制の場合:
時間換算額=直近の給与支払時における日給(次項で構成要素に算入されるもののみ)÷1日の所定労働時間数
*歩合給(インセンティブ給)の適用がある場合の、歩合給部分の時間換算額の算定方法⇒歩合給については、1年間(12か月分)の歩合給の平均時間単価を算出(雇入れ後1年未満の場合は、雇用されてからの期間で算出)
⇒固定給との併用の場合、通常の方法で算出した固定給の「時間給または時間換算額」に、上記による歩合給の時間単価を合算
●「時間給または時間換算額」の構成要素は、以下のとおりです。
(算入されるもの)基本給、役職手当・職務手当等(算入されないものを除くすべての諸手当)
(算入されないもの<限定列挙>)賞与、時間外勤務手当・休日出勤手当・深夜勤務手当、通勤手当、家族手当、精皆勤手当、臨時の賃金(結婚祝賀金等)

<採択審査時に「事業承継加点」の付与を希望する事業者>

各受付締切回の基準日(公募要領P.73 別紙参照)時点の代表者の年齢が満60歳以上の事業者で、かつ、後継者候補が補助事業を中心になって行う場合、以下を条件として、採択審査時に、政策的観点から加点(=事業承継加点)を行うものです。
①「経営計画書」(様式2)の<応募者の概要>欄の下部の「補助事業を中心になって行う者の氏名」・「代表者からみた「補助事業を中心になって行う者」との関係」の項目について、記入およびチェック
②「経営計画書」(様式2)の「政策加点の付与を希望する」「事業承継加点に該当」欄にチェック
③「経営計画書」(様式2)の経営計画本体の「4-2.事業承継の計画」欄について、記載の3項目すべてについて、いずれか一つをチェック
④代表者が地域の商工会とご相談のうえ商工会が作成・交付する「事業承継診断票」(様式6)を申請書に添付して提出
*地域の商工会へ「様式6」の作成を依頼される際には、代表者の生年月日を確認できる公的書類(自動車運転免許証等。写し可)をご提示ください。

*前回(平成30年度第2次補正予算・持続化補助金)までの申請の際に「事業承継診断票」(様式6)の作成・交付を受けた場合でも、今回、改めて「様式6」の作成・交付が必要です(前回分の再利用は不可)。
⑤このほか、申請書の添付書類として、以下を提出
・代表者の生年月日が確認できる公的書類(自動車運転免許証等。写し可)
・後継者候補の実在確認書類
※「経営計画書」(様式2)の「補助事業を中心になって行う者」が、「事業承継診断票」(様式6)の「Q1」【氏名: 】記載の「後継者候補」の氏名と同一の者であることが、「事業承継加点」に必要です。この後継者候補の実在確認を行うための書類です。
(ⅰ)会社で「他の役員(親族含む)」の場合:
⇒追加で、「現在事項全部証明書または履歴事項全部証明書」(申請書の提出日から3か月以内の日付のもの・原本)(または、役員に就任していることが分かる書類の写し)

(ⅱ)会社または個人事業者で「従業員(親族含む)」の場合:
⇒追加で、当該従業員にかかる「雇用契約書」の写し(または、当該従業員を雇用していることが分かる書類の写し)
(ⅲ)個人事業者で「家族専従者」の場合:
⇒必須の添付書類である「確定申告書または青色申告決算書」において専従者であることが確認可能なら、追加資料は不要(確定申告書等で確認できない場合には、実在確認用の公的書類(本人の運転免許証の写しや住民票等)の提出が必要)
(ⅳ)上記の(ⅰ)~(ⅲ)以外の場合:
⇒実在確認用の公的書類(本人の運転免許証の写しや住民票等)の提出が必要)

※地域の商工会から発行を受けた「事業承継診断票」(様式6)は、商工会印(朱印)のある原本を提出するとともに、写しをご自身で保管し、今後の事業承継の取り組みに役立ててください。
参考:事業承継に関する中小企業庁ホームページ掲載情報
(1)「事業承継ガイドライン」を策定しました(平成28年12月5日掲載)
URL: http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/2016/161205shoukei.htm
⇒今回の公募での必要書類の一つ「事業承継診断票」(様式6)は、この「事業承継ガイドライン」に掲載されているフォームです。
(2)事業承継に関するパンフレット「会社を未来につなげる-10 年先の会社を考えよう-」を」公表します(平成29年3月27日掲載)
URL: http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/2017/170327shoukei.htm

●共同申請の場合の「事業承継診断票」(様式6)の作成・交付について
*代表者の年齢(各受付締切回の基準日時点(基準日については公募要領P.73 別紙参照))が満 60 歳以上で、かつ、後継者候補が補助事業を中心になって行うとして、採択審査時に「事業承継加点」の付与を希望される代表事業者・参画事業者のみ必要

1.全ての「様式6」対象事業者が同一商工会の場合

当該商工会が、対象事業者ごとに、別々に「様式6」を作成・交付します。

2.代表事業者がA商工会に所在し、B商工会(あるいはC商工会議所)地区に「様式6」の対象となる参画事業者がいる場合

代表事業者が「様式6」の対象の場合は、A商工会が代表事業者分の「様式6」を作成・交付するほか、B商工会の「様式6」対象の参画事業者についてはB商工会が、C商工会議所地区の「様式6」対象の参画事業者についてはC商工会議所が、それぞれ「様式6」を1事業者ごとに作成・交付します。

(参考)代表事業者がD商工会議所地区に所在し、E商工会地区に「様式6」の対象となる参画事業者がいる場合:代表事業者が商工会議所地区の場合には、全国商工会連合会への申請はできません。日本商工会議所の公募要領をご覧ください。*この場合、代表事業者が「様式6」の対象の場合は、D商工会議所が代表事業者分の「様式6」を作成・交付するほか、E商工会が参画事業者の「様式6」を1事業者ごとに作成・交付します。

<採択審査時に「経営力向上計画加点」の付与を希望する事業者>

各受付締切回の基準日(基準日についてはP.73 別紙参照)までに、中小企業等経営強化法に基づく「経営力向上計画」の認定を受けている事業者に対し、以下を条件として、採択審査時に、政策的観点から加点(=経営力向上計画加点)を行うものです。
①「経営計画書」(様式2)の「政策加点の付与を希望する」「経営力向上計画加点に該当」欄にチェック
②申請時に「認定書」の写しを添付(「認定書」の写しの添付が無い場合は、加点対象になりません)
※注:基準日までに認定を受けていることが必要です。基準日よりも後に認定を受けた事業者や、認定申請中の事業者は対象外です。