業態転換について、既存の商品の提供方法を変更する場合、当該商品の既存の売上高に占める割合に加えて更に10%割合を増やすことが必要になりますか?(事業再構築補助金)

新たな提供方法による既存の商品の売上高が総売上高の10%以上となる計画を策定していれば、必要ありません。