(様式2)経営計画書の「主たる業種」は、何をもとに選択すればいいですか?(小規模事業持続化補助金<一般型>)

以下を参照してください。(公募要領P.28~P.30「2.補助対象者」の業種分類の考え方より)

業種は、日本標準産業分類ではなく、営む事業の内容と実態から判断します。(現に行って
いる事業の業態、または今後予定している業態によって、業種を判定します。)

「商業・サービス業」とは、「他者から仕入れた商品を販売する(=他者が生産したモノに付加価値をつけることなく、そのまま販売する)事業」、「在庫性・代替性のない価値(=個人の技能をその場で提供する等の流通性がない価値)を提供する事業」のことを言います。
*自身で生産、捕獲・採取した農水産物を販売するのは「商業・サービス業」ではなく「製
造業その他」に分類
「宿泊業・娯楽業」は、「宿泊を提供する事業(また、その場所で飲食・催事等のサービスを併せて提供する事業も含まれる。)<日本標準産業分類:中分類75(宿泊業)>」「映画、演劇その他の興行および娯楽を提供する事業、ならびにこれに附帯するサービスを提供する事業<同:中分類80(娯楽業)>」のことを言います。
「製造業」とは、「自者で流通性のあるモノ(ソフトウェアのような無形の商品や無形の価値を含む)を生産する事業、他者が生産したモノに加工を施したりするなどして、更なる価値を付与する事業(在庫性のある商品を製造する事業)」のことを言います。
「商業・サービス業」、「宿泊業・娯楽業」、「製造業」の定義に当てはめることが難しい事業(建設業、運送業等)や、区分が異なる複数の事業を営んでいるなど判断が難しい場合は、「その他」として、「製造業その他」の従業員基準を用います。