機械装置等費【対象とならない経費例】で、「汎用性があり目的外使用になるもの~」とは、具体的にどのようなものですか?(小規模事業持続化補助金<一般型>)

パソコンやタブレットPCなどです。詳しくは公募要領P.38①機械装置等費【対象とならない経費例】をご参照ください。(以下抜粋)

【対象とならない経費例】
自動車等車両(「減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)」の「機械及び装置」区分に該当するものを除く)、自転車・文房具等の事務用品等の消耗品代・パソコン・事務用プリンター・複合機・タブレット端末・WEBカメラ・ウェアラブル端末・電話機・家庭および一般事務用ソフトウェア(これらの支出は全て汎用性が高いものとして対象外となります。)、(目的・用途に関わらず)既に導入しているソフトウェアの更新料、(ある機械装置等を商品として販売・賃貸する補助事業者が行う)当該機械装置等の購入・仕入れ(デモ品・見本品とする場合でも不可)、単なる取替え更新であって新たな販路開拓につながらない機械装置等、古い機械装置等の撤去・廃棄費用(設備処分費に該当するものを除く)、船舶、動植物