海外から機械装置等を購入した場合の外国通貨の取り扱いについて、外貨を円貨に換算する基準を明示してください。また、交付申請時で換算した交換水準と、購入代金支払時における交換水準が変動している場合の取り扱いはどうすればよいでしょうか?(ものづくり補助金)

見積書、請求書等が「外貨建て」である場合、申請時又は実績報告書の経費明細等金額を記載する書類にはすべて「円貨建て」でご記載ください。換算基準は、申請時は交付申請時の前1か月以内の特定日、実績報告時は支払日として、使用する換算レートは公表仲値(電信仲値相場=TTM)を用いてください。TTMについては、旧外国為替専門銀行(東京銀行)である三菱UFJ銀行公表の仲値の使用を原則といたしますが、お取引のある金融機関の公表仲値を使用することでも構いません。

なお、換算に使用した公表仲値は①年月日②公表金融機関名を必ず明示してください(必須記載事項)。なお、交付申請時の見積書で換算した金額に比べ、実際の支払時に円安となっている場合でも、交付される金額は補助金交付決定額が上限となります。