申請する際に必要な書類について(小規模事業持続化補助金<一般型>)

必要書類については以下となります。

応募者全員【単独申請の場合】

①小規模事業者持続化補助金事業に係る申請書(様式1-1)【必須】

原本1部 ◇電子申請の場合は不要です。

②経営計画書兼補助事業計画書①(様式2-1)【必須】

原本1部 ◇電子申請の場合はJグランツ上で作成いただきます。

③補助事業計画書②(様式3-1)【必須】

原本1部 ◇電子申請の場合はJグランツ上で作成いただきます。

④事業支援計画書(様式4)【必須】

原本1部 ◇地域の商工会が発行します。締切までに十分な余裕をもって、お早めにお越しください。

⑤補助金交付申請書(様式5)【必須】

原本1部 ◇審査の結果、採択となった者の申請書のみ正式受領します。◇電子申請の場合はJグランツ上で作成いただきます。

⑥電子媒体(CD-R・USBメモリ等)【必須】

※電子媒体に必要事項を記入した以下のデータを全て入れること
①申請書(様式1-1)②経営計画書兼補助事業計画書①(様式2-1)③補助事業計画書②(様式3-1)④交付申請書(様式5)

1つ ◇電子データは押印前のもので構いません。◇電子データは、様式ごとにファイルを分けて、例えば、①様式1-1②様式2-1③様式3-1④様式5のように、それぞれ名前を付けて保存してください。◇電子媒体に保存いただいたデータをもとに、採択審査を行います(電子媒体の送付がない場合は、採択審査ができません)。◇電子申請の場合は不要です。

応募者全員【共同申請の場合】

①小規模事業者持続化補助金事業に係る申請書(様式1-2)および別紙「複数事業者による共同申請/共同申請書一覧」【必須】
原本1部

②経営計画書(様式2-2)【必須】

原本1部 ◇共同申請の場合には、各社ごとに作成してください。

③補助事業計画書(様式3-2)【必須】

原本1部 ◇共同申請の場合は、グループ全体で1つの計画書となります。

④事業支援計画書(様式4)【必須】

原本1部 ◇地域の商工会が発行します。締切までに十分な余裕をもって、お早めにお越しください。

⑤補助金交付申請書(様式5)【必須】

原本1部 ◇審査の結果、採択となった者の申請書のみ正式受領します。

⑥電子媒体(CD-R・USBメモリ等)【必須】
※電子媒体に必要事項を記入した以下のデータを全て入れること
①申請書(様式1-2)および別紙「複数事業者による共同申請/共同申請者一覧」
②③経営計画書(様式2-2)
④補助事業計画書(様式3-2)
⑤交付申請書(様式5)

1つ ◇電子データは押印前のもので構いません。◇電子データは、様式ごとにファイ
ルを分けて、例えば、①様式1-2および別紙②(株)○○の様式2-2③(株)△△の様式2-2④様式3-2⑤様式5のように、それぞれ名前を付けて保存してください。※経営計画書(様式2-2)は、各社ごとの電子データを全て入れてください。

◇電子媒体に保存いただいたデータをもとに、採択審査を行います(電子媒体の送付がない場合は、採択審査ができません)。

法人の場合

⑦貸借対照表および損益計算書(直近1期分)【必須】

写し1部 ◇損益計算書がない場合は、確定申告書(表紙(受付印のある用紙)および別表4(所得の簡易計算))を提出してください。◇決算期を一度も迎えていない場合は不要です。◇共同申請の場合には、各社の貸借対照表等を提出してください。

株主名簿
写し1部 ◇公募要領P.11 確認事項(共同申請の場合はP.18)に出資者の名称、出資比率を記載されていない場合、株主名簿をご提出ください。

個人事業主の場合

⑦直近の確定申告書【第一表、第二表、収支内訳書(1・2面)または所得税青色申告決算書(1~4面)】(税務署受付印のあるもの)または開業届(税務署受付印のあるもの)【必須】
※収支内訳書がない場合は貸借対照表および損益計算書(直近1期分)を作成し提出

写し1部 ◇決算期を一度も迎えていない場合のみ、申請時の段階で開業していることがわかる開業届を提出してください。◇開業してから決算期を1回以上迎えている場合には、所得額に関わらず確定申告書を提出してください。◇確定申告書を書面提出した方で表紙に受付印がない場合には、税務署が発行する、「納税証明書(その2:所得金額の証明書)」(コピー不可)を追加で提出してください。◇電子申告をした方は、「メール詳細(受信通知)」を印刷したものを受付印の代用として添付してください。◇共同申請の場合には、各社の申告書を提出してください。

特定非営利活動法人の場合

⑦貸借対照表および活動計算書(直近1期分)【必須】
⑧現在事項全部証明書または履歴事項全部証明書【必須】
⑨法人税確定申告書(表紙(受付印のある用紙)および別表4(所得の簡易計算))(直近1期分)【必須】

⑦⑨は写し1部 ⑧は原本1部

◇決算期を一度も迎えていない場合のみ、⑦⑨に代えて、「収益事業開始申告書」の写しを提出してください。◇開業してから決算期を1回以上迎えている場合には、法人税確定申告書(受付印有り)を提出してください。◇確定申告書を書面提出した方で表紙に受付印がない場合には、税務署が発行する、「納税証明書(その2:所得金額の証明書)」(コピー不可)を追加で提出してください。◇電子申告をした方は、「メール詳細(受信通知)」を印刷したものを受付印の代用として添付してください◇「⑧現在事項全部証明書または履歴事項全部証明書」は、申請書の提出日から3か月以内の日付のもの(原本)が必要です。◇収益事業を行っていても、免税されていて確定申告書の提出ができない場合は応募できません。

採択審査時に「賃上げ加点」の付与を希望する事業者の場合

(給与支給総額増加または事業場内最低賃金引き上げについて)従業員に表明した文書【必須】

写し1部 ◇「給与支給総額増加」で、「被用者保険の任意適用を受けている」として増加させる計画の場合には、申請時に、併せて「任意特定適用事業所該当通知書」の写しを提出してください。

採択審査時に「事業承継加点」の付与を希望する事業者の場合

(1)事業承継診断票(様式6)【必須】

原本1部 ◇地域の商工会等とともに作成のうえ、地域の商工会等が発行します。締切までに充分な余裕をもって、お早めにお越しください。

(2)代表者の生年月日が確認できる公的書類の写し【必須】
写し1部 ◇「代表者の年齢が満60歳以上」であるか否かを確認するものです。
(共同申請の場合には、該当する各社ごとに必要)
◇該当する公的書類の例:
・運転免許証(写し)
・健康保険証(写し)
・住民票(この場合は原本)
など、生年月日が記載され、満年齢が確認できるもの
*マイナンバー(12 桁の個人番号)の提供は不要のため、提出書類に記載されている場合は、番号が見えないよう黒塗りしてください。

◇他の公的な必須添付書類(確定申告書や開業届等)に代表者の生年月日が記載されている場合には、それらで確認可能のため、重ねての提出は不要です。その際には、生年月日の記載箇所が目立つよう、色塗りしてください。

(3)「後継者候補」の実在確認書類【必須】
写し1部 *ただし、「現在事項全部証明書または履歴事項全部証明書」の場合は原本1部

◇代表者と後継者候補との関係により、必要書類が異なります。
(ⅰ)会社で「他の役員(親族含む)」の場合:⇒「現在事項全部証明書または履歴事項全部証明書」(申請書の提出日から3か月以内の日付のもの・原本)(または、役員に就任している
ことが分かる書類の写し)

(ⅱ)会社または個人事業者で「従業員(親族含む)」の場合:⇒当該従業員にかかる「雇用契約書」の写し(または、当該従業員を雇用していることが分かる書類の写し)
(ⅲ)個人事業者で「家族専従者」の場合:⇒必須の添付書類である「確定申告書または青色申告決算書」において専従者であることが確認可能なら、追加資料は不要(確定申告書等で確認できない場合には、実在確認用の公的書類(本人の運転免許証の写しや住民票等)の提出が必要)
(ⅳ)上記の(ⅰ)~(ⅲ)以外の場合:⇒実在確認用の公的書類(本人の運転免許証の写しや住民票等

採択審査時に「経営力向上計画加点」の付与を希望する事業者の場合

「経営力向上計画」の認定書【必須】
写し1部 ◇基準日までに認定を受けていることが条件です。

過去3年間の全国版「小規模事業者持続化補助金」の公募で採択を受け、補助事業を実施した事業者の場合

過去3年間に実施した全国向け持続化補助金の補助事業に係る「(様式第8)補助事業実績報告書」の写し【必須】

原本または写し1部 ◇過去3年間の補助事業者が、今回も応募する場合には、実施回の補助事業完了後に提出した、実績報告書の写しを再提出いただきます。報告書の写しは押印前のものでも構いません。◇過去の実績回の実績報告書提出時にあわせて送付いただいた、「様式第8・別紙」(支出内訳書)や証憑書類コピーの再提出は不要です。◇審査にあたっては、過去の実施回の補助事業の内容と、今回申請する補助事業計画の内容を比較、確認します。

「認定市区町村による特定創業支援等事業の支援を受けた小規模事業者」として補助上限額の引き上げを希望する事業者の場合

特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明書【必須】
原本または写し1部 ◇特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明書は、特定創業支援等事業の実施元である「認定市区町村」が発行します。◇締切までに十分な余裕をもって、お早めに市区役所・町村役場にご相談ください。

<法人設立日が2020年1月1日以降である会社(企業組合・協業組合を含む)、または税務署に提出する開業届に記載されている開業日が2020年1月1日以降である個人事業主>として補助上限額の引き上げを希望する事業者の場合

【会社(企業組合・協業組合を含む)の場合】
現在事項全部証明書または履歴事項全部証明書【必須】

原本1部 ◇申請者の提出日から3か月以内の日付のものに限ります。◇共同申請の場合には、該当する社のみ証明書を提出してください。◇法務局(登記所)発行のみ有効であり、インターネット上で閲覧できるサービスを利用して取得できる登記情報には、法的な証明力はなく、証明書としては認められません。

【個人事業主の場合】
開業届(税務署受付印のあるもの)【必須】

写し1部 ◇電子申告した方は、「メール詳細(受信通知)」を印刷したものを受付印の代用として添付してください。◇共同申請の場合には、該当する者のみ提出してください。

採択審査時に、新たな販路開拓等の取り組みの一環として、新たに事務所賃料が発生し、その経費の審査を希望する事業者の場合

補助対象となる事務所賃料の「金額」と事務所の「床面積」が確認できる書類の写し【必須】 写し1部

(補助対象とならない部分が総床面積に含まれている場合)補助対象となる部分を説明した文
書【任意書式、該当する方のみ】 原本1部

◇「事務所賃料が補助対象経費となるか否か」を確認できる書類を提出してください。

◇該当する書類の例:【物件情報が確認できる書類】住所・金額、構造など物件情報が記載されている書類など
【床面積が確認できる書類】建物の登記簿謄本(写し)など
◇補助対象になる部分と補助対象外となる部分が総床面積に混在している場合は、補助対象となる旨を説明した文書(任意様式)を提出してください。

共同申請のうち、代表事業者が一括して経費支出し補助金交付を受けようとする場合

連携する全ての小規模事業者の連名で制定した共同実施に関する規約【必須】

写し1部 ◇代表事業者一括でなく、個々の参画事業者が、役割分担にしたがって経費支出を行い、補助事業完了後にそれぞれ補助金額の確定を受けて補助金を受け取る通常のケースでは、本規約は不要です。◇同規約には、最低限、①構成員・目的、②全構成員の役割分担、③費用負担の方法、④共同利用する財産の管理方法、の項目を盛り込んでください。

 

※用紙サイズはA4で統一し、左上1か所でクリップ止め(ホチキス止めは不可)してください。
※提出書類等の作成・送付に係る費用は補助対象外であり、応募者の方にご負担いただきます。申請書類等の返却はしません。
※必須提出書類の提出がない場合は失格とします。