申請の際に必要な書類について(小規模事業持続化補助金<低感染リスク型>)

【必須書類】

<全事業者>
・経営計画及び補助事業計画(様式1)
※ファイル形式は、Word 又はPDFで作成いただき、J グランツの所定の場所に添付ください。
・代表者本人が自署した宣誓・同意書(様式2-1)
※緊急事態措置に伴う特別措置を適用する事業者については、「宣誓・同意書(緊急事態措置の発令による特別措置適用者)」(様式2-2)を提出する必要があります。この場合、宣誓・同意書(様式2-1)の提出は不要です。なお、様式2-2については、第1回申請締切時点の様式から内容を変更していますので、必ず最新版の様式を用いて申請してください。

<いずれかの場合>
①個人事業主の場合
・税務署の収受日付印のある直近の確定申告書(第一表・第二表と併せて、収支内訳書(1・2面)または所得税青色申告決算書(1~4面))
※確定申告を e-Tax により、電子申告した場合は、「メール詳細(受信通知)」を印刷したものを併せて提出してください。
※収受日付印がない場合、税務署が発行する納税証明書(その2:所得金額の証明書)を併せ
て提出してください(コピー不可)。
※決算期を一度も迎えていない場合のみ、申請時の段階で開業していることが分かる開業届
を提出してください。
※収支内訳書がない場合は、貸借対照表および損益計算書(直近1期分)を作成し、提出して
ください。

②法人の場合
・貸借対照表及び損益計算書(直近1期分)
※決算期を一度も迎えていない場合は不要です。
※損益計算書がない場合は、確定申告書(表紙(収受日付印のある用紙)及び別表4(所得の簡
易計算))を提出してください。確定申告を e-Tax により、電子申告した場合は、「メール詳細(受信通知)」を印刷したものを併せて提出してください。

③特定非営利活動法人の場合
下記の全ての書類を提出してください。
1.貸借対照表及び活動計算書(直近1期分)(※1)
2.現在事項全部証明書または履歴事項全部証明書(申請書の提出日から3か月以内の日付の
もの)
3.法人税確定申告書(表紙(収受日付印のある用紙)及び別表4(所得の簡易計算))直近1期分)(※1~4)
※1 決算期を一度も迎えていない場合は、1、3の代わりに公益法人等収益事業開始申告書を提出してください。

※2 確定申告を e-Tax により、電子申告した場合は、「メール詳細(受信通知)」を印刷したものを併せて提出してください。
※3 収受日付印がない場合、税務署が発行する納税証明書(その2:所得金額の証明書)を併せて提出してください(コピー不可)。
※4 収益事業を行っていても、免税されていて確定申告書の提出ができない場合は応募できません。

【任意書類】

<全事業者>
・支援機関確認書
※必要に応じて、事業をされている最寄りの商工会・商工会議所にて、助言、指導等の支援を受けることができます。支援機関確認書は、当該支援を受けた商工会・商工会議所に発行を依頼してください。ただし、本事業は、小規模事業者自身の取組を支援するものであるため、申請者の代理人のみで、商工会・商工会議所への相談や支援機関確認書の交付依頼等を行うことはできません。
※発行時点の受付締切回でのみ有効です。例えば、第1回受付締切分で発行された確認書を第2回受付締切以降の申請で提出することはできません。
<加点項目に関する必要書類> ※加点項目については公募要領「7.採択審査」参照
ア)緊急事態措置による影響(※1)
下記の全ての書類を提出してください。
・代表者本人が自署した宣誓・同意書(緊急事態措置の発令による特別措置の適用事業者)(様式2-2)(※2)
・緊急事態措置の影響による事業収入の減少証明(様式3)

※1 様式2-2及び様式3については、第1回申請締切時点の様式から内容を変更していますので、必ず補助金事務局のホームページ上に掲載されている最新版の様式を用いてください。
※2 この場合、宣誓・同意書(様式2-1)の提出は不要です。

イ)多店舗展開
※必要書類の提出は不要ですが、申請時に本社以外に事業に使用している事業所に関する事業所名(店舗名、支店名)、住所、電話番号、本社以外に事業所を有していることが分かるWebサイト(自社のHP)のURLを記載していただきます。
なお、申請時に記載された事業所に事務局から電話で連絡すること等により、申請者本人が事業用に有している事業所であるか確認することがあります。確認の結果、虚偽の申請であることが発覚した場合には、不採択又は交付決定の取消し若しくは補助金の返還請求を行います。また、本補助金における次回以降の申請についても受け付けません。
ウ)賃上げ
・下記のいずれかの書類を提出してください(①、②を両方とも提出することも可能)。
※補助金事務局のホームページにおいて、参考様式を掲載しています。

①補助事業完了後の1年間において、給与支給総額を1年で1.5%以上(又は3.0%以上)増加させる計画(※)を有し、従業員に表明していることが分かる書類。(最低限、参考様式に記載されている内容が確認できない場合は加点対象外となります)
※被用者保険の適用拡大の対象となる小規模事業者が制度改革に先立ち「任意適用を受けている」として1%以上(又は2%以上)増加させる計画の場合には、申請時に併せて「任意特定適用事業所該当通知書」の写しを提出してください。
【備考】申請時点での直近1年間、もしくは申請時点で直近1期(1年間)における「給与支給総額」(役員報酬等は除外)が比較対象となりますので、創業から1年未満のため直近1年間が存在しない場合や、直近1年間に給与支払い対象者がいない場合等は、比較対象がないことから、本加点の対象となりません。
②補助事業完了から1年後、事業場内最低賃金(事業場内で最も低い賃金)を「地域別最低賃金+30円(又は+60円)」以上の水準にする計画を有し、従業員に表明していることが分かる書類。(最低でも参考様式に記載されている内容が確認できない場合は加点対象外となります)
※事業場内最低賃金の算出方法については、補助金事務局のホームページに掲載の参考資料参照。