申請時に必要な書類を教えてください。(事業再構築補助金)

① 事業計画書

※ 最大15ページ(補助金額1,500万円以下の場合は10ページ以内)で作成してください。
※ Word 等で作成の上、PDF 形式に変換した電子ファイルを電子申請システムの所定の場所に添付してください(様式自由)。
※ 申請時点では、見積書等の取得価格の妥当性を証明する書類の添付は必要ありませんが、補助対象経費に計上する経費に該当する添付書類が揃っていれば、採択後速やかに交付決定の手続きに移行することができますので、取得価格の妥当性を証明できる書類は、極力早急に揃えていただくことを推奨します。
※ 15 ページ(補助金額 1,500 万円以下の場合は 10 ページ)を超える事業計画を提出いただいた場合であっても、審査対象として取扱いますが、可能な限り指定ページ以内での作成をお願いいたします。
※ 認定経営革新等支援機関にご相談ください。
※コロナ以前(2020年3月31日以前)から創業を計画等しており、2020年4月1日から2020年12月31日までに創業した事業者である場合は、事業計画書において、コロナ以前から創業計画を有していたこと及び新型コロナウイルス感染症の影響により売上が減少していることを示していただく必要があります(例えば、2020年3月31日より前に策定した創業計画の提出、自社が属する業種の売上が減少していることを公的統計等を用いて示す 等)。

② 認定経営革新等支援機関・金融機関による確認書

※ 事業計画書の策定における認定経営革新等支援機関等の関与を確認するものです。必要事項が記載された電子ファイルを電子申請システムの所定の場所に添付してください。
※ 補助金額3,000万円を超える事業計画書は金融機関及び認定経営革新等支援機関(金融機関が認定経営革新等支援機関であれば当該金融機関のみ)と共同で作成する必要がありますので、それぞれに確認書を記載して添付してください。なお、金融機関が認定経営革新等支援機関を兼ねている場合は、「金融機関による確認書」の提出は省略することができます。

③ コロナ以前に比べて売上高が減少したことを示す書類【**】
・2020年10月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高と、コロナ以前の同3か月の合計売上高が確認できる資料

※ 事業や店舗ごとではなく、企業単位で事業や店舗を合算した売上が減少している必要があります。
※ 主たる事業の他に副業等で得た売上についても合算して算出してください。
※ 売上高の概念がない事業については、事業収入に該当する金額をご確認ください。
※ 詳細は別添「売上高減少に係る証明について」を参照してください。

④ 決算書【*】(直近2年間の貸借対照表、損益計算書(特定非営利活動法人は活動計算書)、
製造原価報告書、販売管理費明細、個別注記表)

※ 2年分の提出ができない場合は、1期分の決算書(貸借対照表、損益計算書(特定非営利活動法人は活動計算書)、製造原価報告書、販売管理費明細、個別注記表)を添付してください。
※ 決算書の添付ができない中小企業等は、法人等の全体の事業計画書及び収支予算書を添付してください。
※ 製造原価報告書及び販売管理費明細は、従来から作成している場合のみ添付してください。

⑤ ミラサポplus「電子申請サポート」の事業財務情報

※ 「中小企業向け補助金 総合支援サイト ミラサポ plus」(https://mirasapo-plus.go.jp/)の「電子申請サポート」で事業財務情報を作成の上、ブラウザの印刷機能でPDF 出力し、添付してください。

⑥ 海外事業の準備状況を示す書類【*】(卒業枠(グローバル展開を実施する場合に限る)・グ
ローバルV字回復枠のみ)
・次のいずれかに該当する資料又はそれに準ずる資料

海外直接投資:海外子会社等の事業概要・財務諸表・株主構成が分かる資料
海外市場開拓:海外市場の具体的な想定顧客が分かる資料
インバウンド市場開拓:インバウンド市場の具体的な想定顧客が分かる資料
海外事業者との共同事業:共同研究契約書又は業務提携契約書(検討中の案を含む) 等
※ Word 等で作成の上、PDF 形式に変換した電子ファイルを電子申請システムの所定の場所に添付してください(様式自由、ページ数制限なし)。
※ 提出資料は日本語で作成されたもの、もしくは日本語訳のあるものに限ります。

⑦ 従業員数を示す書類【**】(緊急事態宣言特別枠のみ)

・労働基準法に基づく労働者名簿の写し

⑧ 令和3年の国による緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛等による影響を受けたことにより、2021年1 月~6 月のいずれかの月の売上高が対前年(又は対前々年)同月比で 30%以上減少していることを証明する書類【**】(令和3年の国による緊急事態宣言による影響を受けたことの誓約、売上高減少に係る証明書類)緊急事態宣言特別枠で提出は【必須】となります
※ 誓約の根拠となる資料として、緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金(一時支援金)における保存書類(https://www.meti.go.jp/covid-19/ichiji_shien/index.html)の例を参照の上、適切に保存してください。

⑨ 2021年1月~6月のいずれかの月の固定費(家賃+人件費+光熱費等の固定契約料)が同期間に受給した協力金の額を上回ることを証明する書類【**】緊急事態宣言特別枠で提出は【任意】となります

⑩ 審査における加点を希望する場合に必要な追加書類等【**】

・加点①: 令和3年の国による緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛等により影響を受けたことにより、2021年1月~6月のいずれかの月の売上高が対前年(又は対前々年)同月比で30%以上減少していることを証明する書類(令和3年の国による緊急事態宣言による影響であることの誓約書)
※緊急事態宣言特別枠に応募申請する事業者は、⑧と重複しますので、追加提出は不要です。
・加点②: 2021年1月~6月のいずれかの月の固定費(家賃+人件費+光熱費等の固定契約料)が同期間に受給した協力金の額を上回ることを証明する書類
※緊急事態宣言特別枠に応募申請する事業者は、⑨として提出される場合は、追加提出は不要です。
・加点③: 経済産業省が行うEBPM(エビデンス・ベースト・ポリシー・メイキング。証拠に基づく政策立案)の取組に対する協力
※様式は不要です。電子申請システムにより、該当項目にチェックしていただくこと
で登録できます。
経済産業省が事業者間の連携の推進を図るために、申請時に提出される情報の扱いを以下のとおり分類します。

無記入:経済産業省が指定するサイトを通じて開示することがあります。

【*】:経済産業省が指定するサイトを運営する関係者に開示することがあります。なお、申請事業者の許可があれば、経済産業省が指定するサイトの利用者の求めに応じて開示することがあります。
【**】:申請事業者の許可があれば、経済産業省が指定するサイトを運営する関係者、又は経済産業省が指定するサイトの利用者の求めに応じ、開示することがあります。