相見積書を取得できない「合理的な理由」とは

選定理由が客観的に見て納得しうるものであるかどうかがポイント。

例:国内で唯一、申請事業に必要な材料の加工ができる業者である。

  外国製の製品で日本では殆ど流通がなく、国内の代理店が1社のみ。 等

※審査基準に該当するため、事務局に確認すると明言は避けられるが、

 上記2つの具体例を挙げたところ、「認められる可能性は高い」という回答。

合理的な理由にならない具体例は以下。

①かねてよりの付き合いがある②商業習慣③アフターフォローの充実 等