社会福祉法人等の場合は、資本金欄に何を入力すればいいですか。(IT導入補助金)

会社基本情報の資本金欄には、基本金を資本金と読み替えることとして「第一号基本金」「第二号基本金」「第三号基本金」の合計金額をご記載ください。

また、資本金がない事業形態の場合は、資本金に該当する費目の金額を入力してください。