緊急事態措置に伴う特別措置の要件は何ですか?(小規模事業者持続化補助金<低感染リスク型ビジネス枠>)

公募要領等に規定されている2021年1月以降に発令された新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第32条第1項に基づく新型インフルエンザ等緊急事態措置(以下、「緊急事態措置」という。)に伴う飲食店の休業・時短営業又は不要不急の外出・移動の自粛により、特に大きな影響を受けたことから、その影響の原因となった緊急事態措置が実施された月のうち、いずれかの月の月間事業収入が2019年又は2020年の同月と比較して30%以上減少した事業者が対象になります。

それらを証明する必要書類として、「緊急事態措置の影響による事業収入の減少証明(様式3)」の提出が必要です。また、宣誓・同意書(緊急事態措置の発令による特別措置の適用事業者)(様式2􀊷2)の提出も必要になります。