補助事業計画遂行のために不動産が必要です。 不動産の購入は対象となりますか?(小規模事業者持続化補助金<低感染リスク型ビジネス枠>)

「不動産の取得」に該当する工事(注)は、補助対象となりません。
(注)「建物の増築・増床」や「小規模な建物(物置等)の設置」の場合、以下の3つの要件全てを満たすものは、補助対象外である「不動産の取得」に該当すると解されます。(固定資産税の課税客体である「家屋」の認定基準の考え方を準用)
(ⅰ) 外気分断性:屋根および周壁またはこれに類するもの(三方向以上壁で囲われている等)を有し、独立して風雨をしのぐことができること⇒支柱と屋根材のみで作られた飲食店の戸外テラス席や、駐輪場・カーポート等、周壁のないものは「外気分断性」は認められないため、「不動産の取得」には該当しません。
(ⅱ) 土地への定着性:基礎等で物理的に土地に固着していること⇒コンクリートブロックの上に、市販の簡易物置やコンテナを乗せただけの状態のものは「土地への定着性」は認められないため、「不動産の取得」には該当しません。
(ⅲ) 用途性:建造物が家屋本来の目的(居住・作業・貯蔵等)を有し、その目的とする用途に供しうる一定の利用空間が形成されていること