補助対象事業の要件について教えてください。(小規模事業持続化補助金<一般型>)

補助対象となる事業は、次の(1)から(3)に掲げる要件をいずれも満たす事業であることとします。なお、複数事業者による共同申請の場合には(4)の要件も満たす事業であることとします。
(1)策定した「経営計画」に基づいて実施する、地道な販路開拓等(生産性向上)のための
取組であること。あるいは、販路開拓等の取組とあわせて行う業務効率化(生産性向
上)のための取組であること。
・「生産性向上」については、下記URLを参考にしてください。
参考:「中小サービス事業者の生産性向上のためのガイドライン」(経済産業省・平成27年1月)URL:http://www.meti.go.jp/policy/servicepolicy/service_guidelines.pdf

①地道な販路開拓等(生産性向上)の取組について
・本補助金事業は、持続的な経営に向けた経営計画に基づく、小規模事業者の地道な販路開拓等の取組を支援するものです。

・開拓する販路として対象とすることができる市場の範囲は、日本国内に限らず海外市場も含むことができるものとします。また、消費者向け、企業向け取引のいずれも対象となります。
・開業したばかりの事業者が行う、集客・店舗認知度向上のためのオープンイベント等の取組も対象となります。
・本事業の完了後、概ね1年以内に売上げにつながることが見込まれる事業活動(=早期に市場取引の達成が見込まれる事業活動)とします。

<補助対象となり得る販路開拓等(生産性向上)の取組事例>

*補助事業計画書(単独申請の場合は「様式2-1」、共同申請の場合は「様式3-2」)の「Ⅰ.補助事業の内容」の「2.販路開拓等(生産性向上)の取組内容」に記載いただく取組イメージです。
*それぞれの取組の補助対象経費の詳細は、公募要領P.35「4.補助対象経費」をご覧ください。

・新商品を陳列するための棚の購入
・新たな販促用チラシの作成、送付
・新たな販促用PR(マスコミ媒体での広告、ウェブサイトでの広告)
・新たな販促品の調達、配布
・ネット販売システムの構築
・国内外の展示会、見本市への出展、商談会への参加
・新商品の開発
・新商品の開発にあたって必要な図書の購入
・新たな販促用チラシのポスティング
・国内外での商品PRイベントの実施
・ブランディングの専門家から新商品開発に向けた指導、助言
・新商品開発にともなう成分分析の依頼
・店舗改装(小売店の陳列レイアウト改良、飲食店の店舗改修を含む。)
※「不動産の購入・取得」に該当するものは不可(詳細は公募要領P.44をご覧ください)。

②業務効率化(生産性向上)の取組について
・本事業は、地道な販路開拓等(生産性向上)の取組をする場合に対象となりますが、販路開拓とあわせて行う業務効率化(生産性向上)の取組を行う場合には、業務効率化(生産性向上)の取組についても、補助対象事業となります。業務効率化には、「サービス提供等プロセスの改善」および「IT利活用」があります。

<補助対象となり得る業務効率化(生産性向上)取組事例>
*補助事業計画書(単独申請の場合は「様式2-1」、共同申請の場合は「様式3-2」)の「Ⅰ.補助事業の内容」の「3. 業務効率化(生産性向上)の取組内容」に記載いただく取組イメージです。
*それぞれの取組の補助対象経費の詳細は、公募要領P.35「4.補助対象経費」をご覧ください。
【「サービス提供等プロセスの改善」の取組事例イメージ】

・業務改善の専門家からの指導、助言による長時間労働の削減
・従業員の作業導線の確保や整理スペースの導入のための店舗改装
【「IT利活用」の取組事例イメージ】
・新たに倉庫管理システムのソフトウェアを購入し、配送業務を効率化する
・新たに労務管理システムのソフトウェアを購入し、人事・給与管理業務を効率化する
・新たに POS レジソフトウェアを購入し、売上管理業務を効率化する
・新たに経理・会計ソフトウェアを購入し、決算業務を効率化する

・上記のイメージのような新たな業務効率化(生産性向上)の取組を行う場合には、補助事業計画書「Ⅰ.補助事業の内容」の「3. 業務効率化(生産性向上)の取組内容」に、取組内容を簡潔に記入してください。
・本補助金における業務効率化(生産性向上)の取組への補助は、副次的な支援ですので、販路開拓等の取組に特化いただいて(「3. 業務効率化(生産性向上)の取組内容」に記載が無くとも)全く構いません。(業務効率化(生産性向上)の取組による補助上限額の引き上げはありません。)
・「3. 業務効率化(生産性向上)の取組内容」を記載して、採択を受けた場合には、販路開拓等の取組に係る経費のほか、業務効率化(生産性向上)の取組に係る経費についても、定められた経費区分の範囲内で補助対象となります。
・補助事業計画書「Ⅰ.補助事業の内容」の「2.販路開拓等(生産性向上)の取組内容」に販路開拓等の内容の記載がなく、「3. 業務効率化(生産性向上)の取組内容」の記載のみでは申請できませんので、ご注意ください。

(2)商工会の支援を受けながら取り組む事業であること。
・「商工会の支援を受けながら取り組む」とは、商工会の助言、指導、融資斡旋等の支援を受けながら事業を実施することです。
(3)以下に該当する事業を行うものではないこと。

・同一内容の事業について、国が助成(国以外の機関が、国から受けた補助金等により実施する場合を含む)する他の制度(補助金、委託費等)と重複する事業
※持続化補助金では、同一の補助事業(取組)について、重複して国の他の補助金を受け取ることはできません。他の補助金を受給しているか受給予定の方は、補助金を受け取ることが可能か、必ず、双方の補助金事務局に、予めご確認ください。
・本事業の完了後、概ね1年以内に売上げにつながることが見込まれない事業
例)機械を導入して試作品開発を行うのみであり、本事業の取組が直接販売の見込みにつながらない、想定されていない事業
・事業内容が射幸心をそそるおそれがあること、または公の秩序もしくは善良の風俗を害することとなるおそれがあるもの、公的な支援を行うことが適当でないと認められるもの

例)マージャン店・パチンコ店・ゲームセンター店等、性風俗関連特殊営業等
(4)複数事業者による共同申請の場合には、連携する全ての小規模事業者等が関与する事業であること。

*共同申請の場合、(様式3-2)補助事業計画書の「Ⅰ.補助事業の内容」の「4.共同事業について」欄への記入が必須となります。
*全ての参画事業者が、あらかじめ定めた役割分担にしたがって経費支出を行い、補助事業完了後、それぞれの参画事業者に対して交付すべき補助金の額を確定のうえ、それぞれの参画事業者からの請求を受けて補助金を交付するのが一般的な形です。
*他方、申請の前に、あらかじめ、共同実施に関する規約を、連携する全ての小規模事業者等の連名で制定し、その写しを申請時に添付して提出することにより、代表事業者が一括して補助対象経費の支払いを行い、一括して補助金の交付を受けることが可能です。(規約に最低限盛り込むべき項目:①規約の構成員・目的、②全構成員の役割分担、③費用負担の方法、④共同利用する財産の管理方法)