補助対象にならない経費や留意事項を教えてください。(ものづくり補助金)

以下の経費は、補助対象になりません。

➢ 補助事業期間中の販売を目的とした製品、商品等の生産に係る機械装置・システム構築費以外の諸経費(テスト販売を除く)
➢ 工場建屋、構築物、簡易建物(ビニールハウス、コンテナ、ドームハウス等)の取得費用、およびこれらを作り上げるための組み立て用部材の取得費用
➢ 設置場所の整備工事や基礎工事に要する費用
➢ 事務所等にかかる家賃、保証金、敷金、仲介手数料、光熱水費
➢ 電話代、インターネット利用料金等の通信費(クラウドサービス利用費に含まれる付帯経費は除く)
➢ 商品券等の金券
➢ 文房具などの事務用品等の消耗品代、雑誌購読料、新聞代、団体等の会費
➢ 飲食、奢侈、娯楽、接待等の費用
➢ 不動産の購入費、自動車等車両*の購入費・修理費・車検費用
*事業所や作業所内のみで走行し、自動車登録番号がなく、公道を自走することができないものを除きます。

➢ 税務申告、決算書作成等のために税理士、公認会計士等に支払う費用及び訴訟等のための弁護士費用
➢ 収入印紙
➢ 振込等手数料(代引手数料を含む)及び両替手数料
➢ 公租公課(消費税及び地方消費税額(以下「消費税等」という)等)
➢ 各種保険料
➢ 借入金などの支払利息及び遅延損害金
➢ 事業計画書・申請書・報告書等の事務局に提出する書類作成・申請に係る費用
➢ 汎用性があり、目的外使用になり得るもの(例えば、事務用のパソコン・プリンタ・文書作成ソフトウェア・タブレット端末・スマートフォン及びデジタル複合機など)の購入費
➢ 中古市場において広く流通していない中古機械設備など、その価格設定の適正性が明確でない中古品の購入費(3者以上の中古品流通事業者から型式や年式が記載された相見積もりを取得している場合等を除く)

➢ 事業にかかる自社の人件費(ソフトウェア開発等)
➢ 上記のほか、公的な資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費

以下、類型上の留意事項となります。
〇本事業では、設備投資が必要です。設備投資は、必ず単価50万円(税抜き)以上の機械装置等を取得して納品・検収等を行い、補助事業者として適切に管理を行ってください。

「機械装置等」の定義は公募要領P.12「(1)対象経費の区分」に記載のとおりです。
「機械装置・システム構築費(海外子会社への外注費における機械装置・システム構築費にあたる経費を含む)」以外の経費は、総額で500万円(税抜き)までを補助上限額とします(グローバル展開型の場合は、1,000万円(税抜き)まで)。

〇補助対象経費は、補助事業実施期間内に補助事業のために支払いを行ったことを確認できるものに限ります(外国通貨の場合は、支払日当日の公表仲値で円換算)。支払いは、銀行振込の実績で確認を行います(手形払等で実績を確認できないものは対象外)。ただし、少額を現金やクレジットカードで支払う場合は、事前に事務局に相談ください。

〇採択後、交付申請手続きの際には、本事業における発注先(海外企業からの調達を行う場合も含む)の選定にあたって、入手価格の妥当性を証明できるよう見積書を取得する必要があります。また、単価50万円(税抜き)以上の物件等については原則として2社以上から同一条件による見積をとることが必要です。したがって、申請の準備段階にて予め複数者から見積書を取得いただくと、採択後、円滑に事業を開始いただけます。ただし、発注内容の性質上2社以上から見積をとることが困難な場合は、該当する企業等を随意の契約先とすることができます。その場合、該当企業等を随意契約の対象とする理由書が必要となります。

〇補助金交付申請額の算定段階において、消費税等は補助対象経費から除外して算定してください。