補助対象事業の要件について、【売上高減少要件】とは具体的に何ですか?(事業再構築補助金)

応募申請にあたり、以下の点に留意してください。
ア.「任意の3か月」とは「2020年10月以降の連続する6か月間」の範囲内であれば連続した3か月である必要はありません。
イ.「コロナ以前の同3か月」とは、原則、事業者が任意で選択した3か月と2019年1月~12月又は2020年1月~3月の同3か月とします。
※コロナ以前(2020年3月31日以前)から創業を計画等しており、2020年4月1日から2020年12月31日までに創業した場合は、特例的に支援の対象となります。この場合、売上高減少要件は、2020年10月以降の連続する6か月間のうち任意の3か月の合計売上高を、2020年の創業時から同年12月末までの1日当たり平均売上高の3か月分の売上高と比較して算出してください。なお、事業計画書において、コロナ以前から創業計画を有していたこと及び新型コロナウイルス感染症の影響により売上が減少していることを示していただく必要があります(例えば、2020年3月31日より前に策定した創業計画の提出、自社が属する業種の売上が減少していることを公的統計等を用いて示す 等)。
※罹災の影響を受けた場合(災害等の影響を受け、本来よりも2019年の売上げが減っている場合)に限り、2018年1月~12月とすることも認められます。

(例)2021年6月に申請する場合、2020年10月以降の連続する6か月とは「2020年10月~2021年5月」の期間における連続する6か月を任意で指定する。当該期間における連続する6か月を任意で指定したうちの3か月(例えば、「10月、12月、2月」、「12月、4月、5月」等)の合計売上高を算出。コロナ以前の同月(「10月、12月、2月」、「12月、4月、5月」等)の合計売上高と比較して10%以上減少していることを確認する。なお、2月については、2019年2月又は2020年2月と比較することが可能。
※対象にならないケースの例
・10月、4月、5月(10月が始点月となるため、4月は7か月目、5月は8か月目となる)
・11月、12月、5月(11月が始点月となるため、5月は7か月目となる)
ウ.新型コロナウイルス感染症の影響によらない売上の減少は、対象外です。コロナ後に創業、
合併を行った場合や大規模な自然災害で事業が大きく変化した場合等、特殊要因による売上高の増減については、別添(売上高減少に係る証明書類について)を参照の上、申請に必要となる証明書類を提出してください。