補助対象事業について(小規模事業持続化補助金<低感染リスク型>)

補助対象となる事業は、ポストコロナを踏まえた新たなビジネスやサービス、生産プロセスの導入等に取り組み、感染拡大防止と事業継続を両立させるための対人接触機会の減少に資する前向きな投資を行う事業です。

以下に該当する事業と判断された場合は不採択又は採択・交付を取り消します。
① 本公募要領に沿わない事業
② 補助対象経費の中に対人接触機会の減少に該当しない項目を含む事業
③ 新たなビジネスやサービス、生産プロセスの導入がなされない事業
④ 公序良俗に反する事業

⑤ 公的な資金の使途として社会通念上、不適切であると判断される事業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和 23 年法律第 121 号)第2条により定める営業内容、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団又は暴力団員と関係がある場合等)
⑥ 事業・補助金の重複について
・同一法人・事業者が同一の公募回で複数申請を行っている案件。
※複数の屋号を使用している個人事業主も応募は1件のみです。
・国が助成する他の制度と重複する事業は補助対象となりません(国以外の機関が、国から受けた補助金等により実施する場合を含む)。
・他の小規模事業者等から提出された事業と同一若しくは極めて類似した内容の案件。
※他社の事業計画を流用したり、他社に流用されたりしないようご注意ください。
⑦ その他申請要件を満たさない事業