補助対象事業の要件について、【付加価値額要件】とは具体的に何ですか?(事業再構築補助金)

応募申請にあたり、以下の点に留意してください。
ア.付加価値額とは、営業利益、人件費、減価償却費を足したものをいいます。

イ.成果目標の比較基準となる付加価値額は、補助事業終了月の属する(申請者における)決算年度の付加価値額とします。
ウ.卒業枠については、事業計画期間終了時点において、予見できない大きな事業環境の変化に直面するなどの正当な理由なく「2.補助対象事業者」に定める中小企業者等の定義から外れ、中堅・大企業等に成長することができなかった場合、通常枠の補助上限額との差額分について補助金を返還する必要があります。
エ.卒業枠については、一時的に中堅・大企業等へ成長した後、正当な理由なく中小企業者の要件に該当する事業規模の縮小をさせた場合、本補助事業終了から5 年間は中小企業庁が行う中小企業者等向けの施策(補助金、委託費等)をご利用いただけません。

オ.グローバルV字回復枠については、予見できない大きな事業環境の変化に直面するなどの正当な理由なく、事業計画期間終了時点において、付加価値額の年率平均の増加又は従業員一人当たり付加価値額の年率平均の増加が 5.0%に達しなかった場合、通常枠の補助上限額との差額分について補助金を返還する必要があります。