補助対象事業の要件について、【グローバル展開要件】とは具体的に何ですか?

応募申請にあたり、以下のうち、いずれか一つの類型の条件を満たすことが必要です。

①海外直接投資
・補助金額の50%以上を外国における支店その他の営業所又は海外子会社等(本事業に申請する中小企業等の出資に係る外国法人等であって、その発行済株式の半数以上又は出資価格の総額の50%以上を当該中小企業等が所有しているものをいう。)の事業活動に対する費用に充てることで、国内及び海外における事業を一体的に強化すること。
・応募申請時に、海外子会社等の事業概要・財務諸表・株主構成が分かる資料を提出すること。

②海外市場開拓
・中小企業等が海外における需要の開拓を行うものであって、事業計画期間終了までに本事業の海外売上高比率が50%以上となることが見込まれること。
・応募申請時に、具体的な想定顧客が分かる資料を提出すること。

③インバウンド市場開拓
・中小企業等が日本国内における外国人観光旅客の需要の開拓を行うものであって、事業計画期間終了までに本事業に係る製品又は商品若しくはサービスの提供先の50%以上が外国人観光旅客の需要に係るものとなることが見込まれること。
・応募申請時に、具体的な想定顧客が分かる資料を提出すること。

④海外事業者との共同事業
・中小企業等が外国法人等と行う設備投資を伴う共同研究又は共同事業開発であって、その成果物の権利の全部又は一部が当該中小企業等に帰属すること(外国法人又は外国人の経費は、補助対象外)。
・応募申請時に、共同研究契約書又は業務提携契約書(日本語訳。検討中の案を含む)を提出すること。