補助対象経費全般にわたる留意事項について(小規模事業持続化補助金<一般型>)

・ 補助事業を行うにあたっては、当該事業について区分経理を行ってください。補助対象経費は当該事業に使用したものとして明確に区分できるもので、かつ証拠書類によって金額等が確認できるもののみとなります。
・ 補助事業における発注先(委託先)の選定にあたっては、1件あたり税込100万円超を要するものについては、2社以上から見積をとり、より安価な発注先(委託先)を選んでください。ただし、発注(委託)する事業内容の性質上、見積をとることが困難な場合は、該当企業等を随意契約の対象とする理由書を実績報告時にご提出ください。
*なお、中古品の購入については、金額に関わらず、すべて、2社以上からの相見積が必須なります。この場合、理由書の提出による随意契約での購入は、補助対象経費として認められません。