補助対象経費について詳しく教えてください。(ものづくり補助金)

補助対象となる経費は、本事業の対象として明確に区分できるものであり、その経費の必要性及び金額の妥当性を証拠書類によって明確に確認できる、以下の経費です。また、対象経費は、交付決定を受けた日付以降に発注を行い、補助事業実施期間内に支払いを完了したものに限ります。

(1)対象経費の区分

機械装置・システム構築費

① 専ら補助事業のために使用される機械・装置、工具・器具(測定工具・検査工具、電子計算機、デジタル複合機等)の購入、製作、借用に要する経費
② 専ら補助事業のために使用される専用ソフトウェア・情報システムの購入・構築、借用に要する経費
③ ①若しくは②と一体で行う、改良・修繕又は据付けに要する経費

※1 生産性向上に必要な、防災性能の優れた生産設備等を補助対象経費に含めることは可能です。
※2 機械装置又は自社により機械装置を製作する場合の部品の購入に要する経費は「機械装置・システム構築費」となります。
※3 「借用」とは、いわゆるリース・レンタルをいい、交付決定後に契約したことが確認できるもので、補助事業期間中に要する経費のみとなります。したがって、契約期間が補助事業期間を超える場合の補助対象経費は、按分等の方式により算出された当該補助事業期間分のみ対象となります。
※4 「改良・修繕」とは、本事業(令和元年度補正・令和二年度補正ものづくり・商業・サービス生産性向上促進事業)で購入する機械設備の機能を高め又は耐久性を増すために行うものです。

※5 「据付け」とは、本事業(令和元年度補正・令和二年度補正ものづくり・商業・サービス生産性向上促進事業)で購入する機械・装置の設置と一体で捉えられる軽微なものに限ります。設置場所の整備工事や基礎工事は含みません。
※6 本事業で購入する機械装置等を担保に金融機関から借入を行う場合は、事務局への事前申請が必要です。さらに、担保権実行時には国庫納付が必要です。
※7 3者以上の中古品流通事業者から型式や年式が記載された相見積もりを取得している場合には、中古設備も対象になります。
※8 グローバル展開型において、海外子会社が主たる補助事業実施主体となる場合に限り、本事業で購入した機械装置等について貸与の契約を締結した上で、海外子会社に貸与することも可能です。ただし、海外子会社への貸与価格が市場価格から乖離している場合など、取引形態によっては移転価格税制等の税制上の検討が必要な場合がありますので、ご注意ください。

技術導入費 ※上限額=補助対象経費総額(税抜き)の3分の1

本事業遂行のために必要な知的財産権等の導入に要する経費
※1 知的財産権を所有する他者から取得(実施権の取得を含む)する場合は書面による契約の締結が必要となります。
※2 技術導入費支出先には、専門家経費、外注費を併せて支払うことはできません。

専門家経費 ※上限額=補助対象経費総額(税抜き)の2分の1

本事業遂行のために依頼した専門家に支払われる経費
※1 本事業の遂行に専門家の技術指導や助言が必要である場合は、学識経験者、兼業・副業、フリーランス等の専門家に依頼したコンサルティング業務や旅費等の経費を補助対象とすることができます(※2の謝金単価に準じるか、依頼内容に応じた価格の妥当性を証明する複数の見積書を取得することが必要(ただし、1日5万円を上限))。
※2 専門家の謝金単価は以下の通りとします(消費税抜き)。
・大学教授、弁護士、弁理士、公認会計士、医師:1日5万円以下
・大学准教授、技術士、中小企業診断士、ITコーディネータ:1日4万円以下
※3 旅費は、全国中小企業団体中央会が定める「旅費支給に関する基準」(別紙1)の通りとします。
※4 専門家経費支出対象者には、技術導入費、外注費を併せて支出することはできません。
※5 応募申請時に事業計画書の作成を支援した者は専門家経費の補助対象外とします。

運搬費

運搬料、宅配・郵送料等に要する経費
※ 購入時の機械装置の運搬料については、機械装置費に含めることとします。

クラウドサービス利用費

クラウドサービスの利用に関する経費
※1 専ら補助事業のために利用するクラウドサービスやWEBプラットフォームの利用費であって、他事業と共有する場合は補助対象となりません。
※2 具体的には、サーバーの領域を借りる費用(サーバーの物理的なディスク内のエリアを借入、リースを行う費用)、サーバー上のサービスを利用する費用等が補助対象経費となります。サーバー購入費・サーバー自体のレンタル費等は対象になりません。
※3 サーバーの領域を借りる費用は、見積書、契約書等で確認できるもので、補助事業期間中に要する経費のみとなります。したがって、契約期間が補助事業期間を超える場合の補助対象経費は、按分等の方式により算出された当該補助事業期間分のみとなります。
※4 クラウドサービス利用に付帯する経費についても補助対象となります(例:ルータ使用料・プロバイダ契約料・通信料等)。ただし、あくまでも補助事業に必要な最低限の経費であり、販売促進のための費用(ホームページ作成料等)は対象になりません。 また、パソコン・タブレット端末・スマートフォンなどの本体費用は対象となりません。

原材料費

試作品の開発に必要な原材料及び副資材の購入に要する経費
※1 試作品の開発のために購入する原材料等の数量は必要最小限にとどめ、補助事業終了時には使い切ることを原則とします。補助事業終了時点での未使用残存品は補助対象となりません。
※2 原材料費を補助対象経費として計上する場合は、受払簿(任意様式)を作成し、その受払いを明確にするとともに、試作・開発等の途上において発生した仕損じ品やテストピース等を保管(保管が困難なものは写真撮影による代用も可)しておく必要があります。

外注費 ※上限額=補助対象経費総額(税抜き)の2分の1

新製品・サービスの開発に必要な加工や設計(デザイン)・検査等の一部を外注(請負、委託等)する場合の経費
※1 外注先が機械装置等の設備を購入する費用は補助対象になりません(グローバル展開型において、海外子会社へ外注する場合を除く)。

※2 外注先との書面による契約の締結が必要です。
※3 機械装置等の製作を外注する場合は、「機械装置・システム構築費」に計上してください(グローバル展開型において、海外子会社へ外注する場合を除く)。
※4 外注先に、技術導入費、専門家経費を併せて支払うことはできません。
※5 グローバル展開型において、海外子会社が主たる補助事業実施主体となる場合に限り、本事業の補助対象経費の区分に該当する費用において、経費総額の過半を海外子会社に外注することが可能です。ただし、海外子会社への外注価格が当該業務委託の市場価格から乖離している場合など、取引形態によっては移転価格税制等の税制上の検討が必要な場合がありますので、ご注意ください。

知的財産権等関連経費 ※上限額=補助対象経費総額(税抜き)の3分の1

新製品・サービスの開発成果の事業化にあたり必要となる特許権等の知的財産権等の取得に要する弁理士の手続代行費用や外国特許出願のための翻訳料など知的財産権等取得に関連する経費
※1 今回の事業の成果に係る発明等ではないものは、補助対象になりません。また、事業期間内に出願手続きを完了していない場合は、補助対象になりません。
※2 知的財産権の取得に要する経費のうち、以下の経費については、補助対象になりません。
・日本の特許庁に納付する手数料等(出願料、審査請求料、特許料等)。
・拒絶査定に対する審判請求又は訴訟を行う場合に要する経費。
※3 国際規格認証の取得に係る経費については補助対象になります。
※4 本事業で発生した知的財産権の権利は、事業者に帰属します。

海外旅費 グローバル展開型のみ ※上限額=補助対象経費総額(税抜き)の5分の1

海外事業の拡大・強化等を目的とした、本事業に必要不可欠な海外渡航及び宿泊等に要する経費
※1 旅費は、全国中小企業団体中央会が定める「旅費支給に関する基準」(別紙1)の通りとします。
※2 国内旅費や本事業と無関係な海外旅費は、補助対象になりません。交付申請時に、海外渡航の計画を予め申請いただくことが必要です。
※3 一度の渡航に随行できるのは、専門家含め2名までとします。

広告宣伝・販売促進費 低感染リスク型ビジネス枠のみ ※上限額=補助対象経費総額(税抜き)の3分の1

本事業で開発する製品・サービスにかかる広告(パンフレット、動画、写真等)の作成及び媒体掲載、展示会出展(海外展示会を含む)、セミナー開催、市場調査、営業代行利用、マーケティングツール活用等にかかる経費
※1 補助事業と関係のない製品・サービスの広告や会社全体のPR広告に関する経費は対象外です。
※2 補助事業期間内に広告が使用・掲載されること、展示会が開催されることが必要です。
※3 出張旅費や交際費は補助対象となりません。