補助対象者について(小規模事業持続化補助金<一般型>)

本補助金の補助対象者は、(1)から(9)に掲げる要件をいずれも満たす日本国内に所在する小規模事業者(個人、又は日本国内に本店を有する法人)等(単独または複数)であることとします。

(1)小規模事業者であること
小規模事業者支援法では、業種ごとに従業員数で小規模事業者であるか否かを判断して
います。

商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く) 常時使用する従業員の数 5人以下

サービス業のうち宿泊業・娯楽業/製造業その他 常時使用する従業員の数 20人以下

業種は、日本標準産業分類ではなく、営む事業の内容と実態から判断します(現に行っている事業の業態、または今後予定している業態によって、業種を判定します)。
「商業・サービス業」とは、「他者から仕入れた商品を販売する(=他者が生産したモノに付加価値をつけることなく、そのまま販売する)事業」、「在庫性・代替性のない価値(=個人の技能をその場で提供する等の流通性がない価値)を提供する事業」のことを言います。
*自身で生産、捕獲・採取した農水産物を販売するのは「商業・サービス業」ではなく「製造業その他」に分類
「宿泊業・娯楽業」は、「宿泊を提供する事業(また、その場所で飲食・催事等のサービスを併せて提供する事業も含まれる。)<日本標準産業分類:中分類75(宿泊業)>」「映画、演劇その他の興行および娯楽を提供する事業、ならびにこれに附帯するサービスを提供する事業<同:中分類80(娯楽業)>」のことを言います。
「製造業」とは、「自者で流通性のあるモノ(ソフトウェアのような無形の商品や無形の価値を含む)を生産する事業、他者が生産したモノに加工を施したりするなどして、更なる価値を付与する事業(在庫性のある商品を製造する事業)」のことを言います。

① 補助対象者の範囲は以下のとおりです。

補助対象となりうる者:

・会社および会社に準ずる営利法人(株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、特例有限会社、企業組合・協業組合)
・個人事業主(商工業者であること)
・一定の要件を満たした特定非営利活動法人(※)

補助対象にならない者:

・医師、歯科医師、助産師
・系統出荷による収入のみである個人農業者(個人の林業・水産業者についても同様)
・協同組合等の組合(企業組合・協業組合を除く)
・一般社団法人、公益社団法人
・一般財団法人、公益財団法人
・医療法人
・宗教法人
・学校法人
・農事組合法人
・社会福祉法人
・申請時点で開業していない創業予定者(例えば、既に税務署に開業届を提出していても、開業届上の開業日が申請日よりも後の場合は対象外)
・任意団体 等

※注:特定非営利活動法人は、以下の要件を満たす場合に限り、補助対象者となり得ます。
なお、同要件を満たす特定非営利活動法人の「常時使用する従業員の数」の適用業種は「その他」として、「製造業その他」の従業員基準(20人以下)を用います。
(1)法人税法上の収益事業(法人税法施行令第5条に規定される34事業)を行っていること。なお、収益事業を行っていても、免税されていて確定申告書の提出ができない場合は補助対象外です。

(2)認定特定非営利活動法人でないこと

② 本事業では、以下の方は「常時使用する従業員数」に含めないものとします。
(a).会社役員(ただし、従業員との兼務役員は「常時使用する従業員」に含まれます。)
(b).個人事業主本人および同居の親族従業員
(c).(申請時点で)育児休業中・介護休業中・傷病休業中または休職中の社員
*法令や社内就業規則等に基づいて休業・休職措置が適用されている者
(d).以下のいずれかの条件に該当する、パートタイム労働者等
(d-1).日々雇い入れられる者、2か月以内の期間を定めて雇用される者、または季節的業務に4か月以内の期間を定めて雇用される者(ただし、所定の期間を超えて引き続き雇用されている者は「常時使用する従業員」に含まれます。)
(d-2).所定労働時間が同一の事業所に雇用される「通常の従業員(※1)」の所定労働時間に比べて短い者

※1「通常の従業員」について
本事業における通常の従業員とは、社会通念に従い、事業所において通常の従業員と判断される従業員とします。労働契約の期間の定めがない、長期雇用を前提とした待遇を受ける賃金体系である等、雇用形態、賃金体系などを総合的に勘案して判断することになります。
例えば、事業所にいわゆる正規型の従業員がいない場合、フルタイムの基幹的な働き方をしている従業員がいれば、その従業員が通常の従業員となり、その従業員より所定労働時間が短い従業員(1日または1週間の労働時間および1か月の所定労働日数が、通常の従業員の4分の3以下である)はパートタイム労働者とします。
「(d-2)パートタイム労働者」に該当するのは、「1日の労働時間および1か月の所定労働日数が4分の3以下」か、「1週間の労働時間および1か月の所定労働日数が4分の3以下」の場合に限ります。

(3)資本金又は出資金が5億円以上の法人に直接又は間接に 100%の株式を保有されていないこと(法人のみ)
※「間接に 100%の株式を保有」とは、補助対象者の株式を直接に保有する者(A社)の資本金は 5 億円以上ではないものの、A 社の株式を直接に保有する者(B 社)の資本金が 5 億円以上の場合で、以下のような事例が該当する。

スクリーンショット (21)(4)確定している(申告済みの)直近過去3年分の「各年」又は「各事業年度」の課税所得の年平均額が 15 億円を超えていないこと
※上記への該当の有無の確認のため、必要がある場合には、納税証明書等の提出を求めることがあります。

(5)商工会の管轄地域内で事業を営んでいること
※商工会議所地区で事業を営んでいる小規模事業者等は、別途、同様の事業を日本商工会議所でも行っておりますので、そちらに応募ください。
※商工会会員、非会員を問わず、応募可能です。

(6)本事業への応募の前提として、持続的な経営に向けた経営計画を策定していること(申
請書に記載していただきます)。

(7)下記3つの事業において、本補助金の受付締切日の前10か月以内に、先行する受付
締切回で採択を受けて(※)、補助事業を実施した(している)者でないこと(共同申
請の参画事業者の場合も含みます。)※採択日から起算して 10 か月を算定する。
①「令和元年度補正予算 小規模事業者持続化補助金<一般型>」
②「令和2年度補正予算 小規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応型>」
③「令和2年度第3次補正予算 小規模事業者持続化補助金<低感染リスク型ビジネス枠>」
詳細は、「【参考8】再度申請が可能となる事業者について」を参照ください。(公募要領P64)

(8)本補助金と「令和2年度第3次補正予算 小規模事業者持続化補助金<低感染リスク型ビジネス枠>」(上記(6)における①、③を除く)の両方を採択された事業者は、いずれかの補助事業の取下げ又は廃止を行わなければ補助金の交付を受けることができません(共同申請の代表者、参画事業者も含みます。)

(9)「別掲:反社会的勢力排除に関する誓約事項」の「記」以下のいずれにも該当しない者であり、かつ、今後、補助事業の実施期間内・補助事業完了後も、該当しないことを誓約すること
※本件は、「様式1(申請書)」の本文において誓約いただくことを応募時の必須条件とするとともに、応募時に併せてご提出いただき、審査の結果、採択後に正式受領する「様式5(補助金交付申請書)」のご提出をもって、採択後の補助金交付決定以降における同意をいただくこととさせていただきます。