補助対象者について詳しく教えてください。(事業再構築補助金)

本事業の補助対象者は、日本国内に本社を有する中小企業者等(下記アの要件を満たす「中小企業基本法」第2条第1項に規定する者及び下記イの要件を満たす者)及び中堅企業等(下記ウの要件を満たす者)とします。補助対象者の要件は、本事業の公募開始日において満たしている必要があります。また、事業実施期間に限って、資本金の減資や従業員数の削減を行い、事業実施期間終了後に、再度、資本金の増資や従業員数の増員を行うなど、専ら本事業の対象事業者となることを目的として、資本金、従業員数、株式保有割合等を変更していると認められた場合には、申請時点にさかのぼって本事業の補助の対象外となる場合があります。
コロナ以前(2020年3月31日以前)から創業を計画等しており、2020年4月1日から2020年12月
31日までに創業した場合は、特例的に支援の対象となります。この場合、売上高減少要件は、2020年10月以降の連続する6か月間のうち任意の3か月の合計売上高を、2020年の創業時から同年12月末までの1日当たり平均売上高の3か月分の売上高と比較して算出してください。なお、事業計画書において、コロナ以前から創業計画を有していたこと及び新型コロナウイルス感染症の影響により売上が減少していることを示していただく必要があります(例えば、2020年3月31日より前に策定した創業計画の提出、自社が属する業種の売上が減少していることを公的統計等を用いて示す 等)。

ア 【中小企業者】
・資本金又は従業員数(常勤)が下表の数字以下となる会社又は個人であること。

スクリーンショット (18)※1 資本金は、資本の額又は出資の総額をいいます。
※2 常勤従業員は、中小企業基本法上の「常時使用する従業員」をいい、労働基準法第20条の規定に基づく「予め解雇の予告を必要とする者」と解されます。これには、日々雇い入れられる者、2か月以内の期間を定めて使用される者、季節的業務に4か月以内の期間を定めて使用される者、試みの使用期間中の者は含まれません。

ただし、次の(1)~(5)のいずれかに該当する者は、大企業(資本金10億円以上)とみな
します(みなし大企業)。同様に、次の(1)~(5)で「大企業」とされている部分が「中堅企業」である場合には、みなし中堅企業の扱いとなります。また、(6)に定める事業者に該当する者は中小企業者から除き、中堅企業として扱います。みなし中堅企業及び(6)に定める事業者は、中堅企業等として、通常枠、グローバルV字回復枠、緊急事態宣言特別枠に申請をしていただくことができます。
(1)発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者
(2)発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業者
(3)大企業の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者
(4)発行済株式の総数又は出資価格の総額を(1)~(3)に該当する中小企業者が所有している中小企業者
(5)(1)~(3)に該当する中小企業者の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の全てを占めている中小企業者。
(6)応募申請時点において、確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える中小企業者
※1 大企業とは、中小企業基本法に規定する中小企業者以外の者であり、資本金及び従業員数がともに上表の数字を超える場合、大企業に該当します。また、自治体等の公的機関に関しても大企業とみなします。ただし、以下が株式を保有する場合は、その保有比率等をもって上記のみなし大企業の規定を適用しません。
・中小企業投資育成株式会社法に規定する中小企業投資育成株式会社
・投資事業有限責任組合契約に関する法律に規定する投資事業有限責任組合
※2 本条件の適用は、補助事業実施期間中にも及びます。
※3 上記(3)の役員には、会社法第 2 条第15 号に規定する社外取締役及び会社法第 381 条第 1 項に規定する監査役は含まれません。
イ 【「中小企業者等」に含まれる「中小企業者」以外の法人】
・中小企業等経営強化法第2条第1項第6号~第8号に定める法人(企業組合等)又は法人税法別表第二に該当する法人(※1)若しくは法人税法以外の法律により公益法人等とみなされる法人(従業員数が300人以下である者に限る。)であること(※2)。
※1 一般財団法人及び一般社団法人については、非営利型法人に該当しないものも対象となります。
※2 法人格のない任意団体(申請時に法人となっていて、任意団体として確定申告をしている場合は申請可能です)、収益事業を行っていない法人、運営費の大半を公的機関から得ている法人は補助対象となりません。また、日本経済の構造転換を促すことを目的とする本事業の趣旨から、政治団体や宗教法人などの団体も補助対象となりません。
ウ 【中堅企業等】
・会社若しくは個人、中小企業等経営強化法第2条第1項第6号~第8号に定める法人(企業組合等)又は法人税法別表第二に該当する法人(※1)若しくは法人税法以外の法律により公益法人等とみなされる法人であって、下記の要件を満たす者であること(※2)。
・ア又はイに該当しないこと(※3)。
・資本金の額又は出資の総額が10億円未満の法人であること。
・資本金の額又は出資の総額が定められていない場合は、従業員数(常勤)(※4)が2,000人以下であること。
※1 一般財団法人及び一般社団法人については、非営利型法人に該当しないものも対象となります。
※2 法人格のない任意団体(申請時に法人となっていて、任意団体として確定申告をしている場合は申請可能です)、収益事業を行っていない法人、運営費の大半を公的機関から得ている法人は補助対象となりません。また、日本経済の構造転換を促すことを目的とする本事業の趣旨から、政治団体や宗教法人などの団体も補助対象となりません。
※3 ア【中小企業者】(6)に該当する中小企業者は中堅企業として扱います。
※4 常勤従業員は、中小企業基本法上の「常時使用する従業員」をいい、労働基準法第20条の規定に基づく「予め解雇の予告を必要とする者」と解されます。これには、日々雇い入れられる者、2か月以内の期間を定めて使用される者、季節的業務に4か月以内の期間を定めて使用される者、試みの使用期間中の者は含まれません。