補助対象経費の詳細について(小規模事業持続化補助金<低感染リスク型>)

(1)補助対象となる経費は、次のⅠ~Ⅴの条件をすべて満たす①~⑫の経費となります。

Ⅰ.補助対象経費の全額が対人接触機会の減少に資する取組であること(⑫を除く)
Ⅱ.使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費
Ⅲ.原則、交付決定日以降に発生し対象期間中に支払が完了した経費
Ⅳ.証拠資料等によって支払金額が確認できる経費
Ⅴ.申請する補助対象経費については具体的かつ数量等が明確になっていること

①機械装置等費
対人接触機会を減らすための機械装置の導入費用、移動販売車両の購入費用等の事業の遂行に必要な機械装置等の購入に要する経費
〇単価100万円(税込み)を超える場合は、複数(2社以上)の見積が必要です。
・実績報告書の提出時に、これら複数の見積書を必ず添付してください。
○中古品の購入が補助対象経費として認められる条件は、次のとおりです。
・中古品購入の際には、購入金額に関わらず、価格の妥当性を示すため、複数(2社以上)の中古品販売事業者(個人からの購入や、オークション(インターネットオークションを含みます)による購入は不可)から同等品についての複数者から見積(見積書、価格表等)が必要です。
・購入した中古品の故障や不具合にかかる修理費用は、補助対象経費として認められません。ま
た、購入品の故障や不具合等により補助事業計画の取り組みへの使用ができなかった場合には、補助金の対象にできませんのでご注意ください。

【対象とならない経費例】
・既存事業の生産活動のための設備投資、単なる取替え更新の機械装置等の購入費用
・車両運搬具(ただし、移動販売車両・宅配用車両・キッチンカーについて、上記Ⅰ.~Ⅴ.の要件を満たすものについては補助対象経費として認められることがあります)
・目的外使用になり得る汎用性が高いもの(例:パソコン、タブレットPC及び周辺機器)。
・オンライン会議用サービスの利用に係る費用

②広報費
補助事業計画に基づく新たなビジネスやサービス、生産プロセスの導入等の取り組みを広報するために要する経費
※1 補助事業と関係のない製品・サービスの広告や会社の広報、営業活動に活用されるだけのものは、補助対象となりません。
※2 広報に係る出張旅費や交際費は補助対象となりません。

【対象となる経費例】
・補助事業計画に基づく新たなビジネスやサービス等の広報のためのチラシ・DMの作成・送付費用など

※1 補助事業実施期間を超える契約となる場合は、按分等の方式により算出された補助事業実
施期間分のみ補助対象となります。
※2 作成した広報媒体については、成果物として実績報告時に提出していただきます。
【対象とならない経費例】
・補助事業計画とは関係のない単なる自社紹介等に関するHPの構築・改修費
・オンライン会議用サービスの利用に係る費用

③展示会等出展費(オンラインによる展示会等に限る)

新商品等をオンラインの展示会等に出展または商談会に参加するために要する出展料
※1 会場を利用した「対面による展示会等」への出展料や、関連する運搬費(レンタカー代、ガソリン代、駐車場代等)は、補助対象となりません。
※2 海外の事業者が主催するオンライン展示会等の出展費用の計上にあたり、外国語で記載の証拠書類等を実績報告時に提出する場合には、全ての内容に関して日本語訳を添付してくださ
い。(証拠書類の翻訳料は補助対象となりません。)
※3 申請するオンライン展示会出展のために作成を行うPR動画等については広報費で計上することができます。

④開発費
感染拡大防止と事業継続を両立させるための新たなビジネスやサービス、生産プロセスの導入等
に関する新商品の試作品や包装パッケージの試作開発に伴う原材料、設計、デザイン、製造、改良、加工するために支払う経費
【対象となる経費例】
・インターネットによる受注システムの構築、及び補助期間中のランニング費用
・テイクアウトを実施していない飲食店がテイクアウト専用の弁当を開発するための経費
【対象とならない経費例】
・飲食店で店内提供する目的の新メニューの開発費
・販売を目的とした原材料等の購入費

⑤資料購入費
補助事業遂行に必要不可欠な図書等を購入するために支払う経費
※1 取得単価(税込み)が10万円未満のものに限ります。
※2 購入する部数・冊数は、1部(1冊)までとします。
※3 中古書籍の購入は、「同等の中古書籍」の2社以上(個人は不可)からの相見積(古書販売業者のネット通販サイトのコピーでも可)を実績報告時に提出できる場合に限り、補助対象となります。

⑥雑役務費
補助事業計画遂行に必要な業務・事務を補助するために補助事業実施期間中に臨時的に雇い入れた者のアルバイト代、派遣労働者の派遣料、交通費として支払う経費
※1 「作業日報」や「労働契約書」等の提出ができることが条件となります。
※2 臨時雇い入れとみなされない場合(例:正規型の従業員として雇い入れる場合等)は、補助対象となりません。

⑦借料
補助事業遂行に直接必要な機器・設備等のリース料(所有権移転を伴わないもの)・レンタル料として支払う経費
※1 借用のための見積書、契約書等を確認できることが条件となります。
※2 契約期間が補助事業実施期間を超える場合は、按分等の方式により算出された補助事業実施期間分の経費が補助対象となります。
※3 既存事業の生産活動のために使用するもの、補助事業以外に使用するものは補助対象となりません。
※4 事務所等にかかる家賃等は、補助対象となりません。

⑧専門家謝金
事業の遂行に必要な指導・助言を受けるために依頼した専門家等に謝礼として支払う経費
※1 新たなビジネスやサービス、生産プロセスの導入等に係る費用のみ対象となります。
※2 商工会、商工会議所職員を専門家等として支出の対象とすることはできません。
※3 謝金の単価は、補助事業者が定める規程等によりその単価の根拠が明確であり、その金額が社会通念上妥当なものである必要があります。謝金単価を内規等により定めていない場合、国が定める謝金の支出基準を踏まえた基準により支出することとします(補助金事務局のホー
ムページに掲載の参考資料参照)。

⑨設備処分費
新たなビジネスやサービス、生産プロセスの導入等を行うための作業スペースを拡大、改修する等の目的で、当該事業者自身が所有する既存設備を解体・処分する、または借りていた設備機器等を返却する際に修理・原状回復するために支払う経費
※1 補助事業に関係のない設備・在庫等の処分費用は、補助対象となりません。
※2 交付決定後の計画変更による「設備処分費」の事後の追加計上や、経費の配分変更による「設備処分費」の増額変更は認められません。
※3 申請時における「設備処分費」の計上額は、補助対象経費総額の1/2を上限とします。
※4 実績報告時における「設備処分費」への計上額は、交付すべき補助金の額の確定時に認められる補助対象経費の総額の1/2が上限(ただし、※3における計上額の範囲内)となります。

⑩委託費

上記①~⑨に該当しない経費であって、補助事業遂行に必要な業務の一部を第三者に委託(委任)するために支払う経費
※1 自ら実行することが困難な業務に限って、補助対象となります。
※2 委託内容、金額等が明記された契約書等を締結し、委託する側である補助事業者に成果物等が帰属する必要があります。

⑪外注費

上記①~⑩に該当しない経費であって、補助事業遂行に必要な業務の一部を第三者に外注(請負)するために支払う経費
※1 自ら実行することが困難な業務に限って、補助対象となります。
(例:感染リスク軽減のために、大部屋から小部屋に改装するための工事費用)
※2 外注内容、金額等が明記された契約書等を締結し、外注する側である補助事業者に成果物等が帰属する必要があります。
※3 店舗改装において50万円(税抜き)以上の外注工事を行う場合等、「処分制限財産」に該当し、補助事業が完了し、補助金の支払を受けた後であっても、一定期間において処分(補助事業目的外での使用、譲渡、担保提供、廃棄等)が制限されることがあります。
※4 「不動産の取得」に該当する工事は、補助対象となりません。

⑫感染防止対策費
申請者の業種・業態において該当する業種別ガイドラインに照らして実施する必要最小限の新型コロナウイルス感染症感染防止対策を行うために支払う経費
※1 申請に当たっては該当する業種別ガイドラインを必ず確認し、対象とする経費を明記ください。
(参考)内閣官房新型コロナウイルス感染症対策特設サイト Webページ
URL:https://corona.go.jp/prevention/
※2 業種別ガイドラインの見直しにより補助対象経費が変わる可能性がございますので、 業種別ガイドラインを必ずご確認の上、申請してください。
※3 補助金総額の1/4(最大25万円)が上限になります。ただし、緊急事態措置に伴う特別措置を適用する事業者は1/2(最大50万円)が上限になります。
※4 感染防止対策費のみを補助対象経費に計上した申請はできません。

(2)(1)の①から⑫に掲げる各費目に係る経費以外は、補助対象外となります。また、上記①から⑫に掲げる経費においても、下記に該当する経費は対象となりません。
1)補助事業の目的に合致しないもの
2)必要な経理書類を用意できないもの
3)交付決定前に発注・契約、購入、支払い(前払い含む)等を実施したもの
※特例として、2021年1月8日以降に発生した経費を遡って補助対象経費として認めます。
4)自社内部の取引によるもの(補助対象となるのは、補助事業者が補助事業者以外から調達したもののうち、①から⑫に掲げる経費のみ)

5)販売や有償レンタルを目的とした製品、商品等の生産・調達に係る経費
6)オークションによる購入(インターネットオークションを含みます)
7)駐車場代や保証金、敷金、仲介手数料、光熱水費
8)電話代、インターネット利用料金等の通信費
9)名刺や文房具、その他事務用品等の消耗品代(例えば、名刺のほか、ペン類、インクカートリッジ、用紙、はさみ、テープ類、クリアファイル、無地封筒、OPP・CPP 袋、CD・DVD、USB メモリ・SDカード、電池、段ボール、梱包材の購入などが補助対象外。)
10)雑誌購読料、新聞代、団体等の会費
11)茶菓、飲食、奢侈品、娯楽、接待の費用
12)不動産の購入・取得費、修理費(ただし、設備処分費に該当するものを除く。)、車検費用13)税務申告、決算書作成等のために税理士、公認会計士等に支払う費用及び訴訟等のための弁
護士費用

14)金融機関などへの振込手数料(ただし、発注先が負担する場合は補助対象とする。)、代引手数料、インターネットバンキング利用料、インターネットショッピング決済手数料等
15)公租公課(消費税・地方消費税は、補助対象外とする。ただし、消費税等を補助対象経費に含めて補助金交付申請額を申請し、その内容で交付決定を受けた免税事業者・簡易課税事業者
を除く。)
16)各種保証・保険料
17)借入金などの支払利息及び遅延損害金
18)免許・特許等の取得・登録費
19)講習会・勉強会・セミナー研修等参加費や受講費等
20)商品券・金券の購入、仮想通貨・クーポン・(クレジットカード会社等から付与された)ポイント・金券・商品券(プレミアム付き商品券を含む)での支払い、自社振出・他社振出にかかわらず小切手・手形での支払い、相殺による決済
21)役員報酬、直接人件費
22)各種キャンセルに係る取引手数料等
23)補助金応募書類・実績報告書等の作成・送付・手続きに係る費用
24)保険適応診療にかかる経費

25)クラウドファンディングで発生しうる手数料
26)購入額の一部又は全額に相当する金額を口座振込や現金により申請者へ払い戻す(ポイント・クーポン等の発行を含む)ことで、購入額を減額・無償とすることにより、購入額を証明する証憑に記載の金額と実質的に支払われた金額が一致しないもの
27)旅費(公共交通機関の他、タクシー代、ガソリン代、高速道路通行料金、レンタカー代等についても補助対象となりません)
28)上記のほか、公的な資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費