補助率と補助上限額を教えてください。(小規模事業持続化補助金<一般型>)

補助率:補助対象経費の3分の2以内

補助上限額:50万円

※ただし、

(1)①「認定市区町村による特定創業支援等事業の支援」を受けた小規模事業者(*)、②法人設立日が 2020 年1月1日以降である会社(企業組合・協業組合を含む)、または税務署に提出する開業届に記載されている開業日が 2020 年1月1日以降である個人事業主、上記①②いずれかに合致する事業者については、補助上限額が100万円となります。
(2)複数の小規模事業者等が連携して取り組む共同事業の場合は、補助上限額が「1事業者あたりの補助上限額×連携小規模事業者等の数」の金額となります。(ただし、500万円を上限とします。)

(3)上記(1)と(2)の併用は可能です。(その場合でも、補助上限額は1,000万円を上限とします。)

(注)本制度は補助事業であり、支払を受けた補助金については、原則として、融資のように返済の必要がありません。(ただし、収益納付による補助金の減額交付や補助事業完了後の処分制限財産の処分による補助金の全部または一部相当額の納付等が必要となる場合があるほか、事後の会計検査院等による実地検査の結果、補助金返還命令等の指示がなされた場合には従わなければなりません。)

(*)「認定市区町村による特定創業支援等事業の支援を受けた小規模事業者」の条件について:創業支援の一環として、創業間もない事業者を重点的に支援する観点から、以下の<条件1><条件2>いずれかに合致する場合には、補助上限額は100万円に引き上がります。

<条件1(全てに合致する場合のみ補助上限額の引き上げが認められます。)>

①本事業への申請日の時点で、本事業の対象者要件を満たしている小規模事業者となっていること。(申請時点で開業していない創業予定者は、本事業の対象外です。また、特定非営利活動法人は、この補助上限引き上げ措置の適用対象外です。)
②産業競争力強化法に基づく「認定市区町村」または「認定市区町村」と連携した「認定連携創業支援等事業者」が実施した「特定創業支援等事業」による支援を過去3か年度の間に受けたこと(対象期間の詳細は公募要領P.73 別紙参照)。
*1:条件を満たす期間内に支援を受けたことを示す証拠として、特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明書の原本もしくは写しを申請時に提出していただくことが必要です。
*2:認定市区町村が行う特定創業支援等事業による支援を受けた地域以外の地域で創業した場合も対象となります。
*3:本事業への応募が会社等の法人の場合は、応募会社の代表者(※)が、特定創業支援等事業による支援を受けた者であることが条件です(代表者以外の役員や従業員等が直接支援を受けた場合は対象外)。
※会社設立の場合: 代表取締役あるいは代表社員
企業組合・協業組合の場合: 代表役員
士業法人の場合: 代表社員
*4:本事業への応募が個人事業者の場合は、個人事業者本人が、特定創業支援等事業による支援を受けた者であることが条件です(個人事業者本人以外の者(家族専従者や後継予定者等)が直接支援を受けた場合は対象外)。

<必要な手続き>
・申請する事業者(共同申請の場合は個々の参画事業者ごと)が、「認定市区町村による特定創業支援等事業の支援を受けた小規模事業者」に該当する者であり、それによる補助上限額の引き上げを希望する場合には、特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明書(原本もしくは写し)を他の応募書類と一緒に提出してください。
*なお、当該証明書の内容等の詳細については、当該認定市区町村等に直接お問い合わせください。(全国商工会連合会では、特定創業支援等事業に関する情報等を持ち合わせておりません。)

<条件2>
<法人設立日が 2020 年1月1日以降である会社(企業組合・協業組合を含む)、または税務署に提出する開業届に記載されている開業日が 2020 年1月1日以降である個人事業主>
上記の者が補助上限額の引き上げを希望する場合は、「現在事項全部証明書または履歴事項全部証明書」、または「開業届」の提出が必須となります。また、特定非営利活動法人は、この補助上限引き上げ措置の適用対象外です。