補助金で購入した機械装置や、店舗改装した不動産等について、目的外使用、譲渡、担保提供、廃棄等を行いたい場合は、どうしたらよいですか?(小規模事業者持続化補助金<低感染リスク型ビジネス枠>)

補助金で購入した機械措置や、店舗改装による不動産の効用増加等は、「処分制限財産」に該当するため、補助事業が完了し、補助金の支払いを受けた後であっても、一定の期間において処分(目的外使用、譲渡、担保提供、廃棄等)が制限されます。処分をお考えの方は、補助金事務局にご相談ください。
【参考】国税庁HP:固定資産の耐用年数https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5404.htm