補助金申請の基本的な手続きの流れについて(小規模事業持続化補助金<一般型>)

以下、基本の流れとなります。

①「経営計画書」および「補助事業計画書」(様式2・3)を作成してください。
②「経営計画書」および「補助事業計画書」(様式2・3)の写し等を地域の商工会窓口(通常業務時間内)に提出のうえ、「事業支援計画書」(様式4)の作成・交付を依頼してください。
*②において「経営計画書」および「補助事業計画書」(様式2・3)の写しを地域の商工会へ提出した後、必要があれば、内容を加筆・修正して、補助金事務局へ提出しても構いません。(ただし、その際には、実際に補助金事務局に提出した最終版の写しを、地域の商工会に提出してください。)
*地域の商工会に「事業支援計画書」(様式4)の作成を依頼する際には、準備できた他の提出物も併せてご用意ください。
③後日、地域の商工会が「事業支援計画書」(様式4)を発行するので、受け取ってください。
④受付締切(郵送:締切日当日消印有効)までに、必要な提出物(公募要領【Ⅳ.応募時提出資料】(P.65)をよくご確認ください)を全て揃え、公募要領P.53(2)に記載の補助金事務局の住所まで郵送または電子申請(単独申請のみ対象)により提出してください。(持参・宅配便での送付は受け付けません。電子申請をする場合は郵送での提出は必要ありません。)

※本事業の電子申請に際しては、補助金申請システム(名称:Jグランツ)の利用になりま
す。Jグランツを利用するにはGビズIDプライムアカウントの取得が必要です。アカウントの取得には数週間程度を要しますので、利用ご希望で未取得の方は、お早めに利用登録を行ってください。同アカウントは、事業者情報の再入力の手間を省くため、採択後の手続きにおいても活用いただけます。
※暫定 G ビズ ID プライムアカウントは使用できません。

●共同申請の場合の「事業支援計画書」(様式4)の作成・交付について

1.全ての共同事業者が同一商工会地区の場合

:当該商工会が全事業者分をまとめて1通の「様式4」を作成・交付します。

2.代表事業者がA商工会地区に所在するほか、B商工会(あるいはC商工会議所)地区にも参画事業者がいる場合

:A商工会が代表事業者の「様式4」を作成・交付するほか、B商工会(あるいはC商工会議所)が参画事業者の「様式4」を作成・交付します。(全ての「様式4」を一つにまとめ、その他の書類とあわせて、代表事業者が申請書類を全国商工会連合会 小規模事業者持続化補助金事務局へ送付するものとします。)

(参考)代表事業者がD商工会議所地区に所在するほか、E商工会地区にも参画事業者がいる場合⇒代表事業者が商工会議所地区の場合には、全国商工会連合会への申請はできません。D商工会議所の所在する日本商工会議所の公募要領をご覧ください。
*この場合、D商工会議所が代表事業者分の「様式4」を作成・交付するほか、E商工会が参画事業者の「様式4」を作成・交付します。