製品等の新規性要件の申請に当たってお示しいただく事項として記載のある「②製造等に用いる主要な設備を変更すること」について、ファブレス経営の場合には、自社で設備を保有しないため、一律に対象外となりますか?(事業再構築補助金)

既存製品と比較して、委託先において、製造等に用いる主要な設備が変更となっていれば対象となり得ます。