製品等の新規性要件の申請に当たってお示しいただく事項として記載のある「②製造等に用いる主要な設備を変更すること」について、必ず当該設備に係る投資を補助対象経費として計上することは必要ですか?(事業再構築補助金)

主要な設備を変更していれば、当該設備にかかる費用について、必ずしも補助対象経費に含めることは必要ありません。