製品等の新規性要件の申請に当たってお示しいただく事項として記載のある「②製造等に用いる主要な設備を変更すること」について、新たに導入した設備は新製品等の製造等にしか用いてはならず、既存製品等の製造等には用いてはならないのでしょうか?(事業再構築補助金)

事業計画において、新製品等の製造等のみならず、既存製品等の製造等にも用いることをお示しいただいていれば可能です。

ただし、既存設備で新製品等を製造等できるにもかかわらず、単に設備を買い替えるためだけに本補助金を利用することはできません。