製品等の新規性要件の申請に当たってお示しいただく事項として記載のある「①過去に製造等した実績がないこと」や「②製造等に用いる主要な設備を変更すること」、製品等の新規性要件を満たさない場合の例として記載のある、「既存の製品等に容易な改変を加えた新製品等を製造等する場合」や「単純に組み合わせただけの新製品等を製造等する場合」等について、明確な基準はありますか?(事業再構築補助金)

一律に基準を設けることとはしておりません。なお、「①過去に製造等した実績がないこと」については、判断に迷う場合は5年程度を一つの目安としてください。また、例えば、試作のみでこれまでに販売や売上実績がないケース、テストマーケティングなど実証的に行ったことはあるものの継続的な売上には至っていないケースであって、更なる追加の改善等を通じて事業再構築を図る場合や、従来販売していた製品の改善を通じて事業再構築を図る場合は「過去に製造等した実績がない場合」に含まれます。