②類型・③類型における「製品等/サービス等販売先の2分の1以上」とは、具体的にどのように考えればよいのでしょうか?(ものづくり補助金)

策定する3~5年の事業計画において、補助事業によって開発又は生産(提供)方式を刷新した製品(サービス)の販売先が海外顧客/インバウンド顧客であり、その販売先数が総販売先数の2分の1以上であることが必要です。

「販売先2分の1以上」の指標は、想定する顧客数、販売先数、売上額等、実施事業内容に応じて設定していただいて構いません。
なお、その論拠は、応募時に提出する各種報告書に記載願います。