④類型(海外事業者との共同事業)における外国法人の制限はあるでしょうか?(ものづくり補助金)

法人格を有していれば構いません。ただし、補助事業者と「資本関係」のある外国法人は対象外です。なお、資本関係が一切ない場合は、補助事業者の役職員が当該外国法人の役職員を兼務している事実(人的関係)があっても、対象となります。