①類型(海外直接投資)及び④類型(海外事業者との共同事業)に応募等する際、公募要領で定められている各種契約書等の必要記載事項の基準はありますか?(ものづくり補助金)

各種契約書等の記載項目の基準は特に設けていませんが、次の項目を参考としてください。
より詳細かつ具体的な内容をご提示いただくことで、採択審査の評価に反映されます。
1.①類型(海外直接投資)
(1)実績報告時:海外子会社等との委託(貸与)契約書とその事業完了報告書
・委託する事業の名称、内容(契約書、報告書)
・貸与する機械装置等の名称(契約書、報告書)
・貸与する期間(契約書、報告書)
・委託した事業の成果、今後の見込み(報告書) 等
2.④類型(海外事業者との共同事業)
(1)応募時:共同研究契約書又は業務提携契約書
・事業者名(共同事業者も)
・共同で行う事業の名称、内容
・共同で行う事業の期間
・守秘義務
・共同で行う事業成果の権利帰属 等
(2)実績報告時:契約の進捗が分かる成果報告書
・共同で行った事業内容
・共同で行った事業の進捗状況
・共同で行った事業の成果、今後の見込み 等
なお、各種報告書の様式は任意としますが、④類型の各契約書を除き、提出資料は日本語で作成されたもの、もしくは日本語訳をおつけいただいたものに限ります。